第1号被保険者としての保険料納付済み期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に支給されます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
寡婦年金を受けるための要件
次の全てに該当するときに支給されます。
- 第1号被保険者(任意加入を含む)としての被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算し10年(120月)※以上ある夫が死亡したこと
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと
- 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
- 60歳以上65歳未満の妻であること
- 夫が障害基礎年金の受給権者であったことや、老齢基礎年金を受け取ったことがないこと
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
寡婦年金の受給期間と支給停止
夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日の翌月)から、次のいずれかに該当した日に属する月まで支給されます。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けたとき
寡婦年金の年金額
夫が受給するはずであった老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3