公的年金制度について
国民年金は公的年金の基礎となるもので、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、外国人も含めて公的年金への加入が義務付けられています。老後の生活保障だけでなく、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。
公的年金の加入者は職業などによって次の3種類に分けられています。
| 種別 | 加入対象者 | 加入届け先 |
|---|---|---|
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第1号被保険者 |
自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の方などの第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の方 |
結城市役所保険年金課 |
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第2号被保険者 |
会社員、公務員などの被用者年金制度加入者 |
勤務先 |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
配偶者の勤務先 |
任意加入できる方
次の1〜5のすべての条件を満たす方は、国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
また、次の方も加入できます。
- 日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の方
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給権を満たしていない方
国民年金の保険料と前納割引制度
令和7年度の保険料は月額17,510円です(年間納付額210,120円)。
一定期間の保険料をまとめて納付する場合(前納)は、保険料が割引されます。
納付方法によって割引額が異なります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。
付加年金とは
第1号被保険者や任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)が定額保険料に付加保険料を追加して納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は月額400円です。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
- 付加年金は国民年金基金に加入されてない方が対象になります。
- 付加年金を納めるには手続きが必要です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。
こんなときは届出を
| 事由 | 種別 | これを用意して届出を |
|---|---|---|
| 厚生年金・共済組合などに加入したとき | 第1号から第2号に変わる方 | 年金手帳及びマイナ保険証 |
| 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき | 第1号から第3号に変わる方 | 配偶者の勤務先で手続きをお取りください。 |
| 厚生年金・共済組合などをやめたとき | 第2号から第1号に変わる方 | 年金手帳、離職証明などの退職日の分かるもの |
| 厚生年金・共済組合などをやめた夫(妻)の扶養だったとき | 第3号から第1号に変わる方 | 健康保険資格喪失証明書などの夫(妻)の扶養になっていたと分かるもの |
| 基礎年金番号通知書を紛失したとき | 第1号の方 | マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認できる書類および身分証明書 |
| 第2号または第3号の方 | (配偶者の)勤務先で手続きをお取りください。 |
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めにお近くの年金事務所または年金相談センターまでご相談ください。
下館年金事務所 電話 0296-25-0829
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます。)。