公的年金制度について
国民年金は公的年金の基礎となるもので、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めて公的年金への加入が義務付けられています。老後の生活保障だけでなく、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。
国民年金の加入者は職業などによって次の3種類に分けられています。
種別 | 加入対象者 | 加入届け先 |
---|---|---|
第1号被保険者 |
自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーターなどの第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満のかた |
結城市役所保険年金課 |
第2号被保険者 |
会社員、公務員などの被用者年金制度加入者 |
勤務先 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
配偶者の勤務先 |
任意加入できるかた
次の1〜5のすべての条件を満たすかたは、国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた
- 日本国籍を有しないかたで、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではないかた
また、以下のかたも加入できます。
- 日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満のかた
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満のかたで老齢基礎年金の受給権を満たしていないかた
国民年金の保険料と前納割引制度
令和7年度の保険料は月額17,510円です(年間納付額210,120円)。
一定期間の保険料をまとめて納付する場合(前納)は、保険料の割引がされます。
納付方法によって割引額が以下のとおり異なります。
納付方法 | 納付期間 | 前納額 |
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口座振替 | 2年度分前納 | 408,150円(割引額17,010円) |
1年度分前納 | 205,720円(割引額4,400円) | |
6カ月分前納 | 103,870円(割引額1,190円) | |
1カ月分前納(早割) | 17,450円(割引額60円) | |
現金納付・クレジットカード納付 | 2年度分前納 | 409,490円(割引額15,670円) |
1年度分前納 | 206,390円(割引額3,730円) | |
6カ月分前納 | 104,210円(割引額850円) |
- 平成29年4月より、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。
- 口座振替の1年、2年前納は2月末までに手続きをされた場合に限ります。
- 現金払いでの前納は、1年度分や6カ月分だけではなく、任意の月分から当年度末または翌年度末までの分を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所へお問い合わせください。
下館年金事務所 電話 0296-25-0829
付加年金とは
第1号被保険者や任意加入被保険者(65歳以上のかたを除く)が定額保険料に付加保険料を追加して納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は月額400円です。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
※付加年金は国民年金基金に加入されてないかたが対象になります。
※付加年金を納めるには手続きが必要です。
こんなときは届出を | 種別 | これを用意して届出を |
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厚生年金・共済組合などに加入したとき | 第1号から第2号に変わるかた | 年金手帳・健康保険証 |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき | 第1号から第3号に変わるかた | 配偶者の勤務先で手続きをお取りください |
厚生年金・共済組合などをやめたとき | 第2号から第1号に変わるかた | 年金手帳・離職証明などの退職日の分かるもの |
厚生年金・共済組合などをやめた夫(妻)の扶養だったとき | 第3号から第1号に変わるかた | 国民健康保険喪失証明書などの夫(妻)の扶養になっていたと分かるもの |
基礎年金番号通知書を紛失したとき | 第1号のかた | マイナンバーカード。もしくはマイナンバーの確認できる書類および身分証明書。 |
第2号、第3号のかた | (配偶者の)勤務先で手続きをお取りください |
離婚時の年金分割制度
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めにお近くの年金事務所または年金相談センターまでご相談ください。
下館年金事務所 電話 0296-25-0829
詳しくは日本年金機構ホームページの「離婚時の年金分割」をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)