遺族基礎年金

遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給され、子が18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳まで支給されます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したときに、子のある配偶者、または子に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること
  2. 国民年金の被保険者であった人で、60歳以上65歳未満であること
  3. 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間が25年以上)であること
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人であること

 上記のうち、1および2の場合は、次の保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件
死亡日の前日に、死亡日に属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間を合わせ3分の2以上あること。
※令和8年3月31日までの特例として、上記が満たない人の場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がないこと。

遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金の年金額は次の表のとおりです(令和5年4月分から)。

子のある配偶者が受け取るとき

67歳以下のかた(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額
68歳以上のかた(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額

※亡くなったかたが妻である場合には、平成26年4月1日以後の死亡によるものに限られます。
※配偶者には、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係があった人も含まれます。

子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

795,000円+2人目以降の子の加算額
 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
 3人目以降の子の加算額 各76,200円

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年4月2日
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