森林の伐採について

森林の取得についてはこちら

森林の立木を伐採するときは、事前に手続きが必要な場合があります

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出(森林法第10条の8第1項)

無秩序な林地開発や立木伐採は、森林の多面的機能や周辺環境を損なう可能性があることから、伐採する面積に関わらず事前に届出が必要になる場合があります。事前届出が必要となる森林法第5条に規定される森林への該当は、いばらきデジタルマップ(外部サイト)で調べるか、市農政課へ確認を行ってください。

※罰則について※

届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、また、届出書を提出していても届出内容と異なる行為を行った場合には、森林法の規定に基づく罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

伐採に関する手続きについて

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採する90〜30日前までに市農政課へ提出してください。

必要な添付書類がすべて揃うと届出を受理することができます、あらかじめ必要書類をご確認ください。

伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁)

届出に必要な書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 土地の登記事項証明書(写しも可)
  3. 位置図
  4. 公図の写し
  5. 求積図
  6. 同意書、契約書等(土地所有者と異なる者が届を提出する場合)

伐採後の報告

伐採を完了した日から30日以内…伐採に係る森林の状況報告書の提出

造林を完了した日から30日以内…伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出

林地開発を目的とした伐採について

森林法第5条に規定される森林内での開発行為(※)は、1ヘクタールを基準に取扱い先が変わります。

ただし、転用後の目的が太陽光発電施設の場合、0.5ヘクタールを超えるものは都道府県知事の許可が必要となります。

詳細は林地開発制度見直しリーフレット [PDF/448.74KB]をご参照ください。

※土石又は樹根の採掘・開墾、その他の土地の形質を変更する行為。資材置き場や太陽光発電所敷地など、森林以外の用途に転用すること。

開発面積1ヘクタール以下…市への提出

上の「伐採に関する手続き」で示す書類のほか「小規模林地開発概要書」を提出してください。

開発面積1ヘクタール超…県へ許可申請

この場合は、市への提出は不要です。

※はじめは小規模であっても、隣接・近接により結果的に1ヘクタールを超える開発行為は許可対象となり、茨城県県西農林事務所へ申請が必要です。詳しくは、茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。

林地開発許可制度について(茨城県農林水産部林政課)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0360

ファクス番号:0296-33-6629

メールでお問い合わせをする
  • P-485
  • 2023年4月11日
  • 印刷する