鳥獣捕獲許可と捕獲用箱わなの貸出しについて

鳥獣捕獲許可と捕獲用箱わなの貸出しについて

私たちの身の回りにいる野生鳥獣は、法律により原則として捕獲が禁止されています。

ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害を防止できないと認められる場合などは、「有害鳥獣捕獲」として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。

なお、アライグマは特定外来生物に指定されていることから、発見された時点で捕獲・駆除の対象となります。
詳しくは「野生のアライグマにご注意ください」のページをご覧ください。

許可対象鳥獣

カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、キョン

※かすみ網以外の猟法に限ります。
※上記以外の鳥獣を捕獲しようとする場合は、茨城県県西県民センターなどにお問い合わせください。

許可対象者

鳥獣による被害を受けた方、または被害を受けた方から依頼された方

※原則、狩猟免許を保有している方に限ります。
※狩猟免許を保有していない方は、住宅の敷地内や建物内、農地など不特定の人物が立ち入る恐れの少ない場所で、小型の箱わななどを使って、アライグマ・ハクビシン・ドバトなどの中型・小型鳥獣を捕獲する場合などに限り、許可をすることができます。

申請方法

様式第1号(鳥獣捕獲等許可申請書)を記入の上、以下の書類を添付して提出してください。
なお、申請者が環境大臣が定める法人で従事者証の交付を希望する場合は、あわせて様式第2号(従事者証交付申請書)を提出してください。

(1)様式第3号(被害発生状況)
(2)捕獲等を実施する区域・場所がわかる図面
(3)被害者と申請者が異なる場合は、捕獲依頼をしたことがわかるもの(依頼書など)

捕獲用箱わなの貸出しについて

箱わなの借用を希望する場合は、上記に併せて物品借用書(箱わな)を提出してください。

なお、捕獲したアライグマに関しては委託事業者が箱わなごと預かり処分を行っておりますが、アライグマを除く有害鳥獣(ハクビシン、タヌキなど)は申請者本人による処分の手配をお願いしております。

箱わな貸出事業について

箱わなの貸出を行う背景として、近年、市内でアライグマなどの有害鳥獣による農作物・住宅被害が増加していることが挙げられます。被害に対してはまず追払いや柵の設置などで敷地内への侵入を防ぐことが重要ですが、場合によっては箱わなを用いた捕獲が必要になる場合があります。
こうした捕獲の必要性が増していることから、結城市鳥獣被害対策協議会(事務局:市農政課)では、令和4年度に箱わなを追加購入し、貸出体制を強化しました。
箱わな写真

  • P-6195
  • 2026年4月1日
  • 印刷する