害獣捕獲用箱わなの貸出について

 市農政課では、アライグマなどによる獣害対策のための箱わなの貸出を行っております。箱わなの借用を希望する市民は、市農政課へご相談ください。

 

箱わなによる捕獲の流れについて

 箱わなの借用を希望する場合、市農政課へ捕獲許可申請を行うこととなります。

 なお、捕獲したアライグマに関しては市職員が箱わなごと預かり、処分を行っておりますが、 アライグマを除く有害鳥獣は申請者本人による処分の手配をお願いしております。

〇参考ぺージ

・申請方法について:「野生鳥獣の捕獲には許可が必要です」

・アライグマについて:「野生のアライグマにご注意ください」

箱わな貸出事業について

 箱わなの貸出を行う背景として、近年、市内でアライグマ等の有害鳥獣による農作物・住宅被害が増加していることが挙げられます。

 被害に対してはまず追払いや柵の設置等で敷地内への侵入を防ぐことが重要ですが、場合によっては、箱わなを用いた捕獲が必要になる場合があります。

 こうした捕獲の必要性が増していることから、結城市鳥獣被害対策協議会(事務局:市農政課)では、令和4年度に箱わなを追加購入し、貸出体制を強化しました。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農業係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0360

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2023年10月27日
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