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森林の土地の所有権移転等の事前届出(茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度)
茨城県において、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例が施行されました。
この条例に基づき、平成25年1月31日以降に森林の土地売買等の契約を行う場合は、事前に茨城県知事に届出が必要になりました。
知事が指定する水源地域(山林、原野、保安林、雑種地)内の民有林の土地について、所有権等の権利を有している方が、権利(贈与、売買、交換、地上権設定、永小作権設定、地役権設定、使用賃借、賃貸借)の契約を締結しようとするときに必要となります。
結城市で指定されている水源地域(大字)
- 上成
- 大木
- 鹿窪
- 上山川
- 七五三場
- 新宿新田
- 武井
- 田間
- 東茂呂
- 北南茂呂
- 矢畑
届出について
譲渡人等(契約に関わる土地所有権等を有する方)は、契約をしようとする30日前までに茨城県県西農林事務所へ届出が必要です。
詳しくは、茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。茨城県水源地域保全条例(外部サイトへリンク)
森林の土地を取得したときは、届出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村への事後届出が義務付けられました。なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
対象者
売買や相続等により結城市内に存する森林の土地を新た取得した方(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
届出について
所有者となった日から90日以内に、市農政課に届け出てください。
様式
添付書類
1.登記事項証明書、土地売買契約書等の写し
2.土地の位置を示す地図
関連情報
森林の土地の所有者届出制度[林野庁ホームページ]