森林の取得について

森林の伐採についてはこちら

森林の土地の所有権移転等の事前届出(茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度)

茨城県において、平成24年10月3日付けで、茨城県水源地域保全条例が施行されました。

この条例に基づき、平成25年1月31日以降に森林の土地売買等の契約を行う場合は、事前に茨城県知事に届出が必要になりました。

知事が指定する水源地域(山林、原野、保安林、雑種地)内の民有林の土地について、所有権等の権利を有している方が、権利(贈与、売買、交換、地上権設定、永小作権設定、地役権設定、使用賃借、賃貸借)の契約を締結しようとするときに必要となります。

結城市で指定されている水源地域(大字)

  1. 上成
  2. 大木
  3. 鹿窪
  4. 上山川
  5. 七五三場
  6. 新宿新田
  7. 武井
  8. 田間
  9. 東茂呂
  10. 北南茂呂
  11. 矢畑

届出について

譲渡人等(契約に関わる土地所有権等を有する方)は、契約をしようとする30日前までに茨城県県西農林事務所へ届出が必要です。

詳しくは、茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください。茨城県水源地域保全条例(外部サイトへリンク)

 

森林の土地を取得したときは、届出が必要です。(森林の土地の所有者届出制度)

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。


令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されます。

令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

概要パンフレットはこちら。
森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDF形式/876.87KB]
英語版(English):Overview of the Forest Land Ownership Notification System [PDF形式/483.47KB]
中国語(簡体字)版(简体字中文):森林土地所有者申报制度概要(PDF : 726KB)

対象の森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画の対象森林に該当するかは、いばらきデジタルまっぷまたは市農政課へ確認してください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により結城市内に存する森林の土地を新た取得した方

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

所有者となった日から90日以内に、市農政課に届け出てください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日・所有権移転の原因、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等前所有者の氏名・住所、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となった事項です。

様式

必要な項目を入力することで、届出様式を簡便に出力できるエクセルファイルです。
森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル [EXCEL形式/200.44KB]

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。
森林の土地の所有者届出書様式(Excel) [EXCEL形式/37.45KB]
森林の土地の所有者届出書様式(Word) [WORD形式/35.34KB]
森林の土地の所有者届出書様式(PDF) [PDF形式/123.88KB]

森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例 [PDF形式/476.78KB]

添付書類

1 土地の位置を示す地図
2 登記事項証明書、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

関連情報

森林の土地の所有者届出制度[林野庁ホームページ]

 

  • P-8234
  • 2026年4月1日
  • 印刷する