国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給(令和5年5月7日まで延長)

結城市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

支給概要

対象者
(右記の条件をすべて満たすとき)

  • 結城市国民健康保険に加入しているかたのうち、給与収入を受けているかた。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症が疑われるとき。
  • 上記により4日以上仕事を休んでいること。
  • 上記により休んでいる期間分の給与支払いが無いこと。
支給要件(支給対象日)

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日以後の期間のうち、労務に就くことを予定していた日について支給します

支給額

1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3)×支給対象日数
※1日当たりの支給額には上限があります(令和3年2月時点  30,887円)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

 

申請方法

受付窓口

結城市役所保険年金課
※郵送での申請も可能です。

提出書類
(右記書類すべて)
  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※当面の間提出不要
  5. 債権者登録申請書
  6. 通帳の写し(銀行名、支店名、口座名義人、口座番号の記載されているページ)
  7. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※当面の間、臨時的な取扱いとして、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくことで医療機関記入用の申請書の添付を不要といたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2023年2月21日
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