結城市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
支給概要
対象者 |
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支給要件(支給対象日) |
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日以後の期間のうち、労務に就くことを予定していた日について支給します |
支給額 |
1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3)×支給対象日数 |
適用期間 |
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで) |
申請方法
受付窓口 |
結城市役所保険年金課 |
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提出書類 (右記書類すべて) |
※当面の間、臨時的な取扱いとして、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくことで医療機関記入用の申請書の添付を不要といたします。 |