1.国民健康保険に加入する人
国民健康保険とは、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるよう、加入者の皆さんが保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。
次の人以外はすべての人が国民健康保険の加入者となります。
- 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している人とその被扶養者。
- 後期高齢者医療制度に加入している人。
- 生活保護を受けている人。
2.国民健康保険の届出
次のようなときには14日以内に届出をしてください。
国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことになります。世帯主と別世帯のかたが手続きを行う場合には、世帯主からの委任状が必要になります。世帯主と同一世帯のかたが手続きを行う場合は委任状は不要です。
※委任状の様式はこちらからダウンロードできます(任意の用紙に記入したものでも可)。
国民健康保険用委任状
各種届出、給付申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバー(個人番号)は、届出申請義務者の世帯主と対象となる被保険者の両方が必要です。
マイナンバー(個人番号)が分かるものと、本人確認のための顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。
3.国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書
- 国民健康保険資格情報のお知らせの発行
国民健康保険に加入されたかたのうち、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を登録されているかたには、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように資格情報のお知らせを発行します。国民健康保険加入手続き後、土日祝日を除く3営業日はマイナンバーカードの資格情報の切り替えが完了しないため、加入手続き後すぐに医療機関等を受診される場合や、災害等により医療機関のカード読み取り機が使用できない場合には、病院の窓口にマイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示することで受診することができます。(資格情報のお知らせだけで受診することはできません。) - 国民健康保険資格確認書の発行
国民健康保険に加入されたかたのうち、マイナ保険証をお持ちでないかたには資格確認書を発行します。資格確認書は有効期限内であれば、従来の保険証同様に本書のみで受診することができます。
なお、有効期限は次のとおりとなりますので、下表をご確認ください。
対象者 | 有効期限 |
---|---|
75歳の誕生日を迎えるかた | 75歳の誕生日の前日まで |
70歳の誕生日を迎えるかた | 70歳の誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日)※ |
在留期限のあるかた | 在留期限まで |
マイナンバーカードの紛失等やむを得ない事情のあるかた | 発生日から1~3ヶ月間程度 |
上記以外のかた | 毎年7月31日 |
- ※70歳の誕生日を迎えるかたには誕生月中に翌月から使用できる資格確認書を郵送します。
- 要配慮者への資格確認書の発行
マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受信が困難な人(高齢のかたや障害のあるかたなど)は、申請することで資格確認書を発行します。
発行手続きに必要なもの…身分証明書、マイナンバー(個人番号)が分かるもの、委任状(別世帯のかたが申請する場合)
- 再発行
万一資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失または汚損した場合は、市保険年金課窓口で無料にて再発行いたします。本人または同じ世帯のかたが申請をしてください。
また、マイナンバーカードの保険証利用をされているかたで、マイナンバーカードを紛失されたかたはマイナンバーの再発行期間程度の短期間の資格確認書を発行します。
再発行手続きに必要なもの…身分証明書、マイナンバー(個人番号)が分かるもの、委任状(別世帯のかたが申請する場合)
- マイナンバーカードの保険証利用
令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなりました。マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。
12月1日時点でお手元にある紙製の国民健康保険証も、有効期限までご使用いただけます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
4.国民健康保険の給付
- 療養の給付
マイナ保険証や資格確認書等を提示して診療を受けると、医療費の一部を保険者(市)が負担します。
- 療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
- やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示せずに治療を受けたとき
- 治療用装具(コルセット等)を購入したとき
- 医師が必要と認めたはりきゅうやマッサージを受けたとき
- 海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合を除く)
- 高額療養費
保険診療を受けたときに支払った一部負担金が、同月内で一定額を超えた際に、その超えた額が支給されます。領収書等の必要書類とともに申請が必要です。該当となる世帯のかたにはハガキで通知しています。
申請手続きについてはこちらをご覧ください。
高額療養費申請手続き
- 移送費
重病などで医師の指示により入院や転院が必要な場合、移送の費用がかかったときに申請して認められると支給されます。
- 出産育児一時金
国保に加入している被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば流産、死産も支給の対象となります。
出産育児一時金は、国保から分娩医療機関へ直接支払いますが、海外での出産など直接支払ができない場合や、分娩医療機関で全額支払った場合は、申請により受取ることができます。
支給額は50万円(産科医療補償制度未加入分娩医療機関は48万8千円)となり、出産費用がこの金額以下の場合は、差額を申請により支給します。
- 葬祭費
被保険者が亡くなったときに、葬儀を執り行ったかたに5万円支給されます。
※申請に必要な書類や手続きについては、直接保険年金課へお問い合わせください。
交通事故等の第三者行為
交通事故など他人(第三者、自損事故を含む)から傷害を受け保険証を使い診療を受けるときは、必ず市に届出が必要です。
保険年金課にお越しいただくか、下部にある様式を印刷いただき届出ください。
交通事故の場合は、交通事故証明書をあわせて提出ください。
医療費の支払いが高額になるとき
- 限度額適用認定証(高額療養費の現物給付)
マイナ保険証を医療機関に提示することにより、外来または入院の窓口での支払(同一月、同一医療機関)が自己負担限度額までとなります。保険診療外(差額ベッド代等)は対象となりません。
保険税の未納がある世帯は制度が利用できませんので、次の【高額医療費資金貸付制度】をご利用ください。
マイナ保険証を利用しない場合は、事前に市保険年金課窓口にて「限度額適用認定証」の交付申請が必要となります。
住民税が非課税世帯で入院中の方は、過去12ヶ月の入院が90日を超えると食事代が減額される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 高額医療費資金貸付制度
1カ月の医療費が自己負担限度額を超えて高額となり、自己負担額の支払が困難なときは、高額療養費の支給見込額の9割を貸付します。ただし、医療機関の同意がないと利用できませんので医療機関に確認ください。
自己負担限度額
70歳未満 入院・外来(1カ月あたり)
要件 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
ア |
加入者全員の所得の合計額が901万円超の世帯 (未申告の世帯も同様) |
252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 加入者全員の所得の合計額が600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 加入者全員の所得の合計額が210万円超~600万円以下の世帯 |
80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 加入者全員の所得の合計額が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上(1カ月あたり)
要件 |
外来 |
外来+入院 |
4回目以降 |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1% |
140,100円 |
|
課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1% |
93,000円 |
||
課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1% |
44,400円 |
||
一般 |
現役並み所得者、低所得2・1以外の人 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得2 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得1以外の人) |
8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得1 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
8,000円 | 15,000円 | ― |
5.健康診査
詳しくはこちらのページをご覧ください。
健康診査(特定健康診査・高齢者健康診査)
6.その他
有床義歯(入れ歯)の保険適用について
入れ歯は相当期間の使用に耐えられることから、原則として保険診療で入れ歯を製作してから6カ月以上(歯型を取った日間)経過しないと、新たに製作する場合は保険診療で製作することができません。6カ月以内で新たに製作する場合には全額自己負担となります。
特にかかりつけの歯科医療機関を代えた場合は、使っている入れ歯の製作時期や新たに製作する理由を担当の歯科医師にお伝えください。6カ月以内でも保険診療での新たな製作が認められる場合がありますので、詳しくはご相談ください。