国民健康保険

1.国民健康保険に加入する人

2.国民健康保険の届出

3.国民健康保険の保険証

4.国民健康保険の給付

○交通事故等の第三者行為での給付

○ 医療費の支払いが高額になるとき

○自己負担限度額

5.健康診査

6.その他

1.国民健康保険に加入する人

国民健康保険とは、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるよう、加入者の皆さんが保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。
次の人以外はすべての人が国民健康保険の加入者となります。

  • 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している人とその被扶養者。
  • 後期高齢者医療制度に加入している人。
  • 生活保護を受けている人。

2.国民健康保険の届出

次のようなときには14日以内に届出をしてください。
国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことになります。世帯主と別世帯のかたが手続きを行う場合には、世帯主からの委任状が必要になります。世帯主と同一世帯のかたが手続きを行う場合は委任状は不要です。
国保用委任状の様式はこちらからダウンロードできます(任意の用紙に記入したものでも可)。

各種届出、給付申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバー(個人番号)は、届出申請義務者の世帯主と対象となる被保険者の両方が必要です。
マイナンバー(個人番号)が分かるものと、本人確認のための顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。

  こんなとき 必要なもの
国保に加入するとき 他市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険資格喪失証明書(または退職証明書)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 他市町村へ転出したとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
国保の被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
その他 転居したとき 保険証
世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
世帯分離・合併したとき 保険証
修学のため、ほかの市区町村へ下宿するとき 保険証、在学証明書

3.国民健康保険の保険証

  • 国民健康保険証の発行

  国民健康保険に加入されたかた一人に1枚ずつ、保険証が発行されます。
  保険税の未納があるかたなどには有効期限の短い「短期保険証」が発行される場合があります。

  なお、次の条件に該当する方は有効期限が異なりますので、下表からご確認ください。

対象者 有効期限
75歳の誕生日を迎える方 75歳の誕生日の前日まで
70歳の誕生日を迎える方 70歳の誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日)
退職の保険証で65歳の誕生日を迎える方 65歳の誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日)
在留期限のある方 在留期限まで
短期保険証の方 保険証記載の期限まで

  70歳以上のかたの保険証は、保険証に高齢受給者証の内容も記載した1枚のカードになりました。詳しくはこちらをご覧ください。

  •  再発行

万一保険証を紛失または汚損した場合は、市保険年金課窓口で無料にて再発行いたします。本人または同じ世帯のかたが申請をしてください。
再発行手続きに必要なもの…身分証明書、マイナンバー(個人番号)が分かるもの

  • マイナンバーカードの保険証利用

  マイナポータルからお申し込みいただくことで、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
  マイナンバーカードの作り方や保険証として利用する手順など、詳細は厚生労働省の利用案内ページよりご確認いただけます。

  厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

  現在お使いになられている紙製の国民健康保険証も、引き続き有効期限までご使用いただけます。
  保険証更新の際もこれまで通り、国民健康保険に該当されるかたへ紙製の国民健康保険証が発行されます。

4.国民健康保険の給付

  • 療養の給付

保険証を提示して診療を受けると、医療費の一部を保険者(市)が負担します。

  • 療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

  1. やむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき
  2. 治療用装具(コルセット等)を購入したとき
  3. 医師が必要と認めたはりきゅうやマッサージを受けたとき
  4. 海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合を除く)
  • 高額療養費

保険診療を受けたときに支払った一部負担金が、同月内で一定額を超えた際に、その超えた額が支給されます。領収書等の必要書類とともに申請が必要です。該当となる世帯のかたにはハガキで通知しています。申請手続きについてはこちらをご覧ください。

  • 移送費

重病などで医師の指示により入院や転院が必要な場合、移送の費用がかかったときに申請して認められると支給されます。

  • 出産育児一時金

国保に加入している被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば流産、死産も支給の対象となります。
出産育児一時金は、国保から分娩医療機関へ直接支払いますが、海外での出産など直接支払ができない場合や、分娩医療機関で全額支払った場合は、申請により受取ることができます。
支給額は50万円(産科医療補償制度未加入分娩医療機関は48万8千円)となり、出産費用がこの金額以下の場合は、差額を申請により支給します。

  • 葬祭費

被保険者が亡くなったときに、葬儀を執り行ったかたに5万円支給されます。

※申請に必要な書類や手続きについては、直接保険年金課へお問い合わせください。

交通事故等の第三者行為

交通事故など他人(第三者、自損事故を含む)から傷害を受け保険証を使い診療を受けるときは、必ず市に届出が必要です。
保険年金課にお越しいただくか、下部にある様式を印刷いただき届出ください。
交通事故の場合は、交通事故証明書をあわせて提出ください。

医療費の支払いが高額になるとき

  • 限度額適用認定証(高額療養費の現物給付)

あらかじめ交付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、外来または入院の窓口での支払(同一月、同一医療機関)が自己負担限度額までとなります。事前に市保険年金課窓口にて交付の申請が必要となります。保険診療外(食事代、差額ベッド代)は対象となりません。
保険税の未納がある世帯は制度が利用できませんので、次の【高額医療費資金貸付制度】をご利用ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  • 高額医療費資金貸付制度

1カ月の医療費が自己負担限度額を超えて高額となり、自己負担額の支払が困難なときは、高額療養費の支給見込額の9割を貸付します。ただし、医療機関の同意がないと利用できませんので医療機関に確認ください。

自己負担限度額

70歳未満  入院・外来(1カ月あたり)

  要件 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降

加入者全員の所得の合計額が901万円超の世帯 (未申告の世帯も同様)

252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%

140,100円
加入者全員の所得の合計額が600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%

93,000円
加入者全員の所得の合計額が210万円超~600万円以下の世帯

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%

44,400円
加入者全員の所得の合計額が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

 

70歳以上(1カ月あたり)

  要件

外来
(個人単位)の限度額

外来+入院
(世帯単位)
の限度額

4回目以降
の限度額

現役並み所得者

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%

93,000円

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%

44,400円

一般

現役並み所得者、低所得2・1以外の人

 18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円 

低所得2

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得1以外の人)

8,000円 24,600円
低所得1

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

8,000円 15,000円

5.健康診査

詳しくはこちらをご覧ください。

6.その他

  • 70歳以上75歳未満のかた(被保険者証兼高齢受給者証)

自己負担限度額の要件で判定し、現役並み所得者は「3割」、それ以外のかたは「2割※」と記載された被保険者証兼高齢受給者証が発行されます。70歳の誕生日の翌月から(1日生まれのかたはその月から)被保険者証兼高齢受給者証を提示して医療を受けることになります。受診の際は必ず医療機関窓口へ提示してください。

  • 有床義歯(入れ歯)の保険適用について

入れ歯は相当期間の使用に耐えられることから、原則として保険診療で入れ歯を製作してから6カ月以上(歯型を取った日間)経過しないと、新たに製作する場合は保険診療で製作することができません。6カ月以内で新たに製作する場合には全額自己負担となります。
特にかかりつけの歯科医療機関を代えた場合は、使っている入れ歯の製作時期や新たに製作する理由を担当の歯科医師にお伝えください。6カ月以内でも保険診療での新たな製作が認められる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年2月16日
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