国民健康保険

1.国民健康保険に加入する方

2.国民健康保険の届出

3.国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書

4.国民健康保険の給付

○交通事故等の第三者行為での給付

○ 医療費の支払いが高額になるとき

○自己負担限度額

5.健康診査

6.その他

1.国民健康保険に加入する方

国民健康保険とは、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるよう、加入者の皆さんが保険税を出し合って、互いに助け合う制度です。
次の方を除くすべての方が国民健康保険に加入します。

  • 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに加入している方とその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護を受けている方

2.国民健康保険の届出

次のようなときには14日以内に届出をしてください。
国民健康保険の届出や給付申請は、世帯主が行うことになります。世帯主と別世帯の方が手続きを行う場合には、世帯主からの委任状が必要になります。世帯主と同一世帯の方が手続きを行う場合は委任状は不要です。
※委任状の様式はこちらからダウンロードできます(任意の用紙に記入したものでも可)。
国民健康保険用委任状

各種届出、給付申請の際に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバーは、届出申請義務者の世帯主と対象となる被保険者の両方が必要です。
マイナンバーが分かるものと、本人確認のための顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご持参ください。

こんなとき 必要なもの
国保に加入するとき 他市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険資格喪失証明書(被扶養者がいないときは退職証明書でも可能)

職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 他市町村へ転出したとき   国保の資格確認書、資格情報のお知らせ、限度額適用認定証のうちお手元にあるもの全て
職場の健康保険に加入したとき 健康保険資格取得証明書、加入者全員の資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき  
生活保護を受けることになったとき 保護開始決定通知書
その他 転居したとき  
世帯主、氏名などが変わったとき  
世帯分離・合併したとき  
就学のため、ほかの市町村へ下宿するとき 在学証明書

 

3.国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書

  • 国民健康保険資格情報のお知らせの発行
    国民健康保険に加入された方のうち、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方には、ご自身の被保険者資格を確認できるように「資格情報のお知らせ」を発行します。国民健康保険加入手続き後、マイナンバーカードの資格情報の切替えに3開庁日程度必要なため、すぐに医療機関等を受診される場合は、医療機関の窓口にマイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示してください(資格情報のお知らせだけで受診することはできません。)。
    機器の故障や災害等により医療機関のカード読み取り機が使用できない場合も、同様です。
  • 国民健康保険資格確認書の発行
    国民健康保険に加入された方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を発行します。資格確認書のみで受診することができます。
    なお、資格確認書の有効期限は次のとおりです。
対象者 有効期限
75歳の誕生日を迎える方 75歳の誕生日の前日まで
70歳の誕生日を迎える方 70歳の誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日)※
在留期限のある方 在留期限まで
マイナンバーカードの紛失等やむを得ない事情のある方 発生日から1か月~3か月間程度
上記以外の方 毎年7月31日
    ※70歳の誕生日を迎える方には誕生月中に翌月から使用できる資格確認書を郵送します。
  • 要配慮者に係る資格確認書の交付申請
    マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人(高齢の方や障害のある方など)は、申請することで資格確認書が交付されます。

           発行手続きに必要なもの…身分証明書、マイナンバーが分かるもの、委任状(別世帯の方が申請する場合)

  •  再発行
    資格情報のお知らせ・資格確認書を紛失または汚損した場合は、無料で再発行します。本人または同じ世帯の方が保険年金課に申請してください。
    また、マイナ保険証を利用している方で、マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーの再発行までの短期間使用することができる資格確認書を発行します。

  再発行手続きに必要なもの…身分証明書、マイナンバーが分かるもの、委任状(別世帯の方が申請する場合)

  • マイナ保険証への以降
    令和6年12月2日以降は保険証は発行されなくなりました。マイナ保険証をご利用ください。

4.国民健康保険の給付

  • 療養の給付
    マイナ保険証や資格確認書等を提示して診療を受けると、医療費の一部を保険者(市)が負担します。
  • 療養費
    次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
  1. やむを得ずマイナ保険証や資格確認書等を提示せずに治療を受けたとき。
  2. 治療用装具(コルセット等)を購入したとき。
  3. 医師が必要と認めたはりきゅうやマッサージを受けたとき。
  4. 海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合を除く。)。
  • 高額療養費
    保険診療を受けたときに支払った一部負担金が、同月内で一定額を超えた際に、その超えた額が支給されます。領収書等の必要書類とともに申請が必要です。該当となる世帯の方にはハガキで通知しています。
    申請手続きについてはこちらをご覧ください。
    高額療養費申請手続き
  • 移送費
    重病などで医師の指示により入院や転院が必要な場合、移送の費用がかかったときに申請して認められると支給されます。
  • 出産育児一時金
    国保に加入している被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以降であれば流産、死産も支給の対象となります。
    出産育児一時金は、国保から分娩医療機関へ直接支払いますが、海外での出産など直接支払ができない場合や、分娩医療機関で全額支払った場合は、申請が必要です。
    支給額は50万円(産科医療補償制度未加入分娩医療機関は48万8千円)となり、出産費用がこの金額以下の場合は、申請により差額を支給します。
  • 葬祭費
    被保険者が亡くなったときに、葬儀を執り行った方に5万円支給されます。

    ※申請に必要な書類や手続きについては、直接保険年金課へお問い合わせください。

交通事故等の第三者行為

交通事故(自損事故を含む。)など他人(第三者)から傷害を受けた方が国保の資格で診療を受けるときは、必ず市に届出が必要です。
保険年金課にお越しいただくか、ページ下部にある様式を印刷し、必要事項を記入の上、届け出てください。
交通事故の場合は、交通事故証明書をあわせて提出してください。

医療費の支払いが高額になるとき

  • 限度額適用認定証(高額療養費の現物給付)
    マイナ保険証を医療機関に提示し、限度額情報の表示に同意することにより、外来または入院の窓口での支払(同一月、同一医療機関)が自己負担限度額までとなります。保険診療外(差額ベッド代等)は対象となりません。
    保険税の未納がある世帯は制度が利用できません。
    マイナ保険証を利用しない場合は、事前に市保険年金課窓口にて「限度額適用認定証」の交付申請が必要となります。
    住民税が非課税世帯で入院中の方は、過去12か月の入院が90日を超えると食事代が減額される場合がありますので、保険年金課にお問い合わせください。
  • 高額医療費資金貸付制度
    1か月の医療費が自己負担限度額を超えて高額となり、自己負担額の支払が困難なときは、高額療養費の支給見込額の9割を貸付します。ただし、医療機関の同意がないと利用できませんので医療機関に確認してください。

自己負担限度額

70歳未満  入院・外来(1か月あたり)

区分 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降

加入者全員の所得の合計額が901万円超の世帯 (未申告の世帯も同様)

252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%

140,100円
加入者全員の所得の合計額が600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%

93,000円
加入者全員の所得の合計額が210万円超~600万円以下の世帯

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%

44,400円
加入者全員の所得の合計額が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円

 

70歳以上(1か月あたり)

区分

外来
(個人単位)の限度額

外来+入院
(世帯単位)
の限度額

4回目以降
の限度額

現役並み所得者

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額ー558,000円)×1%

93,000円

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額ー267,000円)×1%

44,400円

一般

現役並み所得者、低所得2および低所得1以外の方

 18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円 

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1以外の方)

8,000円 24,600円
低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方

8,000円 15,000円

5.健康診査

こちらのページをご覧ください。
健康診査(特定健康診査・高齢者健康診査)

6.その他

有床義歯(入れ歯)の保険適用について
入れ歯は相当期間の使用に耐えられることから、原則として保険診療で入れ歯を製作してから6か月以上(歯型を取った日から)経過しないと、保険診療で新たに製作することができません。6か月以内で新たに製作する場合には全額自己負担となります。
かかりつけの歯科医療機関を代えた場合は、使っている入れ歯の製作時期や新たに製作する理由を担当の歯科医師にお伝えください。6か月以内でも保険診療での新たな製作が認められる場合がありますので、保険年金課にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2025年12月22日
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