屋外広告物

屋外広告物とは

  • 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、建物、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
  • 屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の面から、許可にあたって設置場所や大きさなどを規制しています。

制度の内容

制度の改正

令和3年10月から屋外広告物の点検ルールが変わりましたので、許可更新の際はご注意ください。
詳細は以下のチラシをご確認ください。
看板の点検ルールが変わります!(チラシ) [PDF形式/1.27MB]

許可申請について

  • 結城市内において、屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。また、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にも許可が必要です。
  • 許可には有効期間があります。
  • 有効期間の経過後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きを行うことが必要です。

提出書類

許可申請(新規)

  • 申請書 
    【様式第1号】屋外広告物許可申請書 [WORD形式/139.75KB]
  • 委任状 代理人による申請の場合 ※要押印
  • 見取り図 広告物を表示、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る見取図(縮尺1,000分の1程度)
  • 配置図 広告物を表示、又は設置する土地の配置図
  • 承諾書 土地建物を借用し表示する場合、土地建物所有者等承諾書
  • 図面 広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
  • 写真 広告物を表示、又は設置する場所の状況がわかるカラー写真(申請日の3ケ月以内に撮影)
  • 模写図 広告物の色彩、意匠及び表面面積を明らかにした模写図
  • 立面図 建物を利用する広告物にあっては、該当建築物との位置関係及び該当建築物の壁面等の状況(壁面の形状、面積、壁面及び屋上に既に表示又は設置している他の屋外広告物等の位置関係)を明らかにした図面
  • 他法令の許可書の写し 他法令の許可が必要な場合
  • その他 県条例第23条の3第2項に規定する屋外広告物登録申請通知の写し、市長が必要と認める書類  

更新許可申請

許可申請手数料

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0422

ファクス番号:0296-33-6627

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アンケート

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  • 2023年12月25日
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