屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある
美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、
違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的実施することとしています。
屋外広告物とは
・屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
〈屋外広告物の例〉
屋外広告に関する規制の内容
・茨城県条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っております。
・結城市内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。
許可申請等の詳細は、本市HP「屋外広告物」をご確認ください。
屋外広告物美化強調月間における取組
○県、市町村における取組
・簡易除却の実施
・是正指導の実施
・広報・啓発活動の実施