所有者が亡くなったとき

1.相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書の提出

固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者に課税されます。そのため、所有者が亡くなった場合には、相続登記(名義変更)が完了するまでの間、相続人の方に納税通知書などの書類を送付します。本届出は相続人の中から、納税通知書などを受取る代表者を決めていただくものです。

※亡くなられた方が所有していた固定資産の納税義務は、相続人全員にあります。
※賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は、登記が優先されます。
※法務局の相続登記や相続の権利とは一切関係がございません。相続登記(名義の変更)は別途手続きが必要です。

 

法定相続人とは

配偶者は常に相続人となり、そのほかの親族は次の順位で配偶者と共に相続人になります。

  • 第一順位 子、(子が既に死亡している場合)孫
  • 第二順位 父母、(父母が既に死亡している場合)祖父母
  • 第三順位 兄弟姉妹、(既に死亡している場合)甥姪

※法定相続人が相続登記、相続放棄をしないまま死亡した場合、当該法定相続人の相続人が権利・義務を承継します。

 

2.相続登記の義務化(名義の変更)

相続登記とは、土地・建物の所有者が亡くなったとき、相続人に名義を変更する手続きのことです。
相続登記がされないため、登記簿をみても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、様々な問題が発生しています。
この問題解決のため、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることになりました。

 

相続登記の申請義務についてのルール

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

上記のいずれについても、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

相続登記の手続き場所

  • 登記されている土地・家屋
    土地・建物を管轄する法務局での手続きになります。
    結城市内に所在する土地・家屋は、水戸地方法務局筑西出張所(電話:0296-22-3495)が窓口です。
    詳細は、水戸地方法務局「相続登記及び遺言書保管制度の御案内」ページをご覧ください。

  • 登記されていない家屋(未登記家屋)
    市税務課での手続きになります。詳細は、「未登記家屋の所有者変更届出書」ページをご覧ください。

※登記・未登記の確認は、法務局で行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年10月19日
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