都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税する税金です。
賦課期日
固定資産税と同様に毎年1月1日です。
税額算定
課税標準額×税率=税額
課税標準額は固定資産税の課税標準額と同額です。
税率
0.3%
納期
通常、固定資産税と合わせて行います。
(4月・7月・12月・2月の4回の納期です。)
都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税する税金です。
固定資産税と同様に毎年1月1日です。
課税標準額×税率=税額
課税標準額は固定資産税の課税標準額と同額です。
0.3%
通常、固定資産税と合わせて行います。
(4月・7月・12月・2月の4回の納期です。)
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