罹災証明書・被災証明書の発行

罹災証明書とは

災害(火災を除く)により住家が被害を受けたことを証明するもの

 

被災証明書とは

災害(火災を除く)により住家以外のもの(家財、車両、設備等)が被害を受けたことを証明するもの

 

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 委任状(住家等の所有者本人または同一世帯員以外の方が申請する場合)

 ※被災者が自己判定方式を希望する場合には、被害状況写真が必要です。

手数料

無料

 

申請方法

  1. 窓口に来庁(不明な点は事前にお問合せください。)
  2. 電子申請・届出サービス

電子申請・届出サービスとは、インターネットを利用することで、自宅や職場から24時間オンラインで手続き可能となるサービスです。

手続き方法

マイナポータルぴったりサービスにアクセスし、申請してください。

マイナポータルぴったりサービス

なお、マイナポータルぴったりサービスを利用するには、以下の持ち物が必要です。動作環境やアプリケーションなど、詳細はマイナポータルぴったりサービスのサイトをご覧ください。

  1. マイナンバーカード(電子証明書が搭載されているもの)
  2. マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンまたは、パソコン及びマイナンバーカードに対応したICカードリーダー

 

留意事項

  • 火災が原因の場合は、消防署での発行となります。
  • 現地調査又は被害状況写真等の確認を行い証明書を発行いたします。
  • 自己判定方式とは、住家であっても被害が軽微なものの取扱いについて、明らかに準半壊に至らない(一部損壊)に該当する場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意して調査を簡素化する、あるいは現地調査を行わない方式です。
  • 発災日から期間が空いてしまうと、災害による被害と認定できない場合がありますので、できる限り早く申請してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年10月12日
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