令和2年4月1日に民法の一部が改正されました。
これまで、共有資産に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、民法の一部改正により、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。
そのため、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者には減免の効力は及ばず、課税されることになります。
ただし、本市及び他の共有者の一人の間で合意があった場合は、当該共有者に対して減免の効力が及ぶことがあります。
【参考】
・改正民法第441条(相対的効力の原則)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。