固定資産税の概要

毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納める方(納税義務者)

原則として固定資産の所有者です。具体的には、固定資産課税台帳に所有者として登記・登録されている方をいいます。

※所有者がお亡くなりになった場合は、「所有者が亡くなったとき」ページをご覧ください。

税額算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価しその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

税率    

1.4%

免税点

所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地     30万円
  • 家屋     20万円
  • 償却資産     150万円

納付方法と納期   

 納付方法は、納付書または口座振替になります。

※納付書は、毎年4月上旬に送付する納税通知書に同封されています。
※口座振替については、「口座振替による納付」ページをご覧ください。

納期は通常、4月・7月・12月・2月の4回となります。 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月20日
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