災害による固定資産税の減免

災害(震災・風水害・火災等)により価値を著しく減じた固定資産について、その被害の程度に応じて減免となる場合があります。「土地」「家屋」「償却資産」の種別により要件が異なりますので下表をご確認ください。被害の程度によっては、減免の対象とならないこともありますので、詳細はお問合せください。

※減免は、当該年度の納期未到来分の税額が対象となります。

土地の場合

災害により土地が流失、埋没、崩壊し利用できなくなった場合に適用されます。

損害の程度 減免の割合
価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の10分の8以上のとき 全額 
価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8 
価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6 
価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4 

 

家屋の場合

災害により家屋に被害があった場合に適用されます。

損害の程度 減免の割合
全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原型を留めないとき、又は復旧不可能なとき  全額 
主要構造部分(土台、柱、梁等)が著しく破損し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき  10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6 
下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4 

 

 償却資産の場合

災害により事業の用に供する資産が被害を受けた場合に適用されます。

損害の程度 減免の割合
課税標準額以上の修繕を要するもの 全額
課税標準額の10分の4以上の修繕を要するもの 10分の4 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月20日
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