固定資産税に係る納税通知書は、原則として、法務局に登記されている所有者宛てに送付します。法務局にて(住所変更等の)不動産登記申請手続きを行った場合、納税通知書の送付先は変更されます。
ただし、法務局にて手続きを行わない場合で次のような異動があるときは、市税務課に届出が必要な場合があります。
転居等による住所変更の場合
異動の内容 | 届出方法 | 添付書類 |
住民票の異動を伴う転居 |
市外から市外の異動の場合は税務課固定資産税係にその旨ご連絡ください。(電話(0296)34−0431) 市内から市外、市外から市内、市内から市内の転居の場合は届出の必要はありません。 |
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住民票の異動を伴わない転居 |
市内・市外に関わらず「固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先届」をご提出ください。 |
送付先に居住する又は居住していることが確認できるもの(アパートの賃貸契約書の写しなど) |
<共通注意事項>
※1 届出書内の「氏名番号」とは、納税通知書に記載されている7桁の番号です。不明な場合は納税義務者の本人確認書類の写しを添付してください。
※2 送付先は個人又は法人ごとに設定するため、特定の固定資産のみ送付先を設定することはできませんので、ご注意ください。
※3 納税通知書等の返戻等があった場合は、送付先を変更又は解除します。
※4 納税通知書等の送付先を変更するものであり、納税義務者を変更するものではありません。
納税管理人を指定する場合(納税義務者以外の方に納税通知書を送付する場合)
固定資産を所有する方や納税義務者が、長期にわたって国外に転出する、長期入院等で納税が困難などの場合は、納税管理人の申告が必要です。また、納税管理人を変更・解任する場合も手続が必要です。
(1)納税管理人になる方が市内に住所を有する場合は、「固定資産税納税管理人(変更)申告書」をご提出ください。
(2)納税管理人になる方が市外に住所を有する場合は、「固定資産税納税管理人(変更)承認申請書」をご提出し、承認を受ける必要があります。
※どちらの場合も、義務者本人と納税管理人の本人確認書類の写しを添付してください。
共有資産の送付先を変更する場合
共同で所有する固定資産の納税通知書は、代表者の方に送付しています。
ほかの共有者の方宛てに送付先を変更する場合は、「固定資産共有代表者(変更)申告書」をご提出ください。