登記簿に登記されていない家屋は,家屋補充課税台帳に「所有者」として登録された方が納税義務者となります。
これらの家屋について,相続・売買・贈与・交換などにより所有権を移転した場合,市役所に「所有者変更届出書」を提出する必要があります。提出されない場合,前所有者に課税されるほか,税証明等の発行に問題が生じる恐れがあります。
なお,登記簿に登記されている家屋は,法務局にて所有権移転の手続きを行う必要がありますので,市役所での手続きの必要はありません。
所有者変更届出書の添付書類
1.相続の場合
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書又は遺言書等の写し
※他に法定相続人がいないために遺産分割協議を行わない場合には,そのことがわかる戸籍謄本等を添付してください。
2.契約による場合
売買・贈与・交換などの契約で,所有権移転を行った場合には,その契約書の写し
(例)売買契約書の写し,贈与証書又は贈与契約書の写しなど
3.その他の場合
所有者の錯誤や,上記に当てはまらない所有者の変更については,担当課にお問い合わせください。