未登記家屋の所有者変更届出

登記簿に登記されていない家屋は,家屋補充課税台帳に「所有者」として登録された方が納税義務者となります。

これらの家屋について,相続・売買・贈与・交換などにより所有権を移転した場合,市役所に「所有者変更届出書」を提出する必要があります。提出されない場合,前所有者に課税されるほか,税証明等の発行に問題が生じる恐れがあります。

なお,登記簿に登記されている家屋は,法務局にて所有権移転の手続きを行う必要がありますので,市役所での手続きの必要はありません。

 

所有者変更届出書の添付書類

1.相続の場合

  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書又は遺言書等の写し

※他に法定相続人がいないために遺産分割協議を行わない場合には,そのことがわかる戸籍謄本等を添付してください。

2.契約による場合

売買・贈与・交換などの契約で,所有権移転を行った場合には,その契約書の写し
(例)売買契約書の写し,贈与証書又は贈与契約書の写しなど

3.その他の場合

所有者の錯誤や,上記に当てはまらない所有者の変更については,担当課にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月8日
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