住宅用家屋証明の発行

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。

 

1.適用要件


 個人が新築した場合(注文住宅等)

  1. 建築後1年以内の住宅用家屋であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること。
  4. 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。


 建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅・分譲マンション等)

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること。
  4. 建築後、使用されたことがないこと。
  5. 区分所有建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。


 建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 併用住宅については、その床面積の90%以上が住宅であること。
  4. 地震に対する安全性に係る基準に適合すること。
    ※4について、昭和57年1月1日前に建築された家屋においては、以下のいずれかを添付することで対象となります。
    ・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行する耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの)
    ・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級が1、2又は3のもの)
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(取得の日前2年以内に締結されたもの)が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

2.必要書類

  家屋の種類
個人が新築した家屋 建築後未使用の家屋
(建売住宅、分譲マンション等)
建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅等)

住民票

登記事項証明書※1または登記完了証(電子申請)または登記済証
確認済証または検査済証  

売買契約書または売渡証書※2
または登記原因証明情報

 
家屋未使用証明書(原本)    

※1 登記事項証明書は、原則発行日から3ヶ月以内のものまたは、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月
       日が記載された書類(発行日から100日以内のもの)を添付してください。
※2 競落の場合は、代金納付期限通知書を添付してください。

 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

 上記の書類のほかに申請書の副本及び認定通知書


 取得した家屋の所在地に住民票の異動手続を済ませていない場合

  1. 現在の住民票
  2. 申立書(原本)

 ※申立日から入居予定年月日までの期間は、原則2週間程度です。

 抵当権設定登記の場合

 当該抵当権の設定に係る債権の確認ができる次のいずれかの書類 

  1. 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書
  2. 当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書
  3. 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

3.手数料

 1件につき800円

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年7月10日
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