給水装置の管路に設置する複数水栓対応形の浄水器・活水器等(以下「元付け型浄水器等」と略。)について,設置における申請に必要となる書類と水質の責任分界点については下記の通りとします。
また,その他の設計・施工に関する細則につきましては,結城市給水装置工事申込の手引きをご参照ください。
1.申請時に必要となる資料と水質の責任分界点
(1)設置における申請に必要となる書類
工事申込者から維持管理に必要な事項を記載した「元付け型浄水器等設置に伴う維持管理誓約書」を給水装置申込書兼給水台帳に併せて提出すること。また,必要に応じて浄水器の仕様書(コピー可)を併せて提出すること。
(2)水質の責任分界点について
設置した逆止弁位置を水質責任分界点とする。元付け型浄水器に逆止弁機能がついている場合は元付け式浄水器の直近上流側までとする。
2.留意事項
(1)この取扱いは専用住宅について適用するものであり,集合住宅やビル等についてはその都度水道課にご相談ください。
(2)水道課に申請なく元付け型浄水器等を取り付けて水道水を使用している場合,浄水器に起因する水質トラブル等が起きても水道課は一切関知できませんのでご注意ください。
(3)工事事業者は,工事申込者に対して元付け型浄水器等の維持管理について十分な説明を行い,使用者(設置者・所有者)の理解を求めてください。
(4)給水装置の維持管理区分は現行の漏水時の負担区分に準じます(宅地内第1止水栓までが市負担,第1止水栓以降は使用者負担)。よって,設置した逆止弁や元付け型浄水器等の修理の際の費用は使用者(設置者・所有者)の全負担となります。
(5)浄水器・活水器等は,浄水器,活水器の他,これらを組み合わせた器具や水道水の水質を科学的,物質的に変化させる器具のことをいい,アルカリイオン整水器,ミネラル水生成器,防錆防止を主目的とした磁気式等の水処理装置等を含むものとします。