給水装置工事の手引き [PDF形式/664.81KB]当市では事業者の皆様に、結城市指定工事事業者認定の際に『給水装置工事の手引き』(以下、「手引き」)を手渡しております。
破損・紛失等の理由で手引きを所有していない事業者様は、必要に応じて当ページからダウンロードしてご利用ください。
手引きを更新いたしました。最新の手引きは「令和6年4月1日現在」のものとなります。
給水装置工事の手引き(R6.4.1版) [PDF形式/664.81KB]
1.手引きについて
当市における給水装置工事の申込みや工事の際は、この手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。手引きに記載されている内容については、必要に応じて変更になることがありますので、念のため申し添えます。
工事に際して、現場の状況等により、やむを得ず手引きの基準によりがたい場合は随時ご相談ください。
手引きにそった設計や工事がなされない場合、提出時において設計のやり直しや、竣工検査時において工事のやり直しを指示することになります。
さらに悪質な場合や指示に従わず改善が見込めないと判断される場合、結城市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要項の違反行為に係る処分基準に基づき、行政処分を執行する場合もありますのでご注意ください。
2.注意事項
下記に竣工検査時に修正を指示することが多いケースを列挙します。工事施行の際は十分にご注意くださいますようお願いいたします。
分水位置と止水栓が直線になっていない
(「給水装置工事の手引き」より抜粋)
当市における止水栓とサドル分水部の位置は直線配置になります(標準施工図参照)。やむを得ず手引きの基準によりがたい場合は随時ご相談ください。
止水栓もしくは給水管の埋設深度が(土被り)が違っている
- 公道
国道 :国が示す深度以上
県道 :県が示す深度以上
市道 :80から120センチメートル以上 - 宅地
40センチメートル以上(車両が通行する私道は60センチメートル以上)
*公益的な私道は、公道扱いとする。
メーターボックス内の部品の取付不具合
メーターボックス内のメーターが極端に片方に寄っており、補助止水栓が回せなかったり、ナットが非常に回しづらい(メーターの着脱が容易でない)など。
また、ガイドナットの伸縮部が縮みきったままで部品が設置されており、その性能が十分発揮できない、など。
道路占用協議申請書の通りに工事の施行がされていない
道路占用協議申請書に記載したように工事現場は施行すること(特に本復旧の際の復旧形が違うケースが良く見受けられます)。
また、道路占用期間内に工事は完成させてください(本復旧を含む)。
管理者からの工事許可は、工事前に提出した道路占用協議申請書の内容に対して出されています。そのため、許可がおりた通りに工事ができていない場合は、検査不合格のうえ現場の修正を指示することとなります。
現場の状況等により、提出済の道路占用協議申請書(工事許可のでた道路占用協議申請書)の通りに工事施行ができない場合は、必ずご連絡ください。
分水工事の際の配水管の常圧の計測し忘れ
分水工事を行った際は、必ず常圧を計測してください。また、その写真を撮影して工事完了時に竣工届と併せてご提出くださいますようお願いします。
常圧の数値については、水道使用者や他の工事業者からの問い合わせに対する回答の参考として頻繁に利用しています。