◎給水装置申込書兼給水台帳をご提出される場合は、下記の事項に十分ご注意くださいますようお願いいたします。
必要事項の記載漏れや書類の不備がありますと申請を受け付けられず、工事の許可日の遅延につながる場合があります。
◎平成26年度から、給水装置関係業務は水道課から、結城市水道料金お客様センターに変わりました。
◎令和2年4月1日から、給水装置申込書兼給水台帳の様式が変わります。
旧様式で申請があった場合は、受理しかねますのでご注意ください。
1.受付
- 業務時間は月曜日~金曜日の8:30~17:15です(祝祭日及び年末年始を除く)。
※台帳は普通紙で裏が透けて見えにくい用紙を用いて両面印刷し、提出してください。 - 申込は工事内容の質問等に明確に答えられる主任技術者または現場責任者などが行ってください。
※必要事項が確認できないと受付できません。
2.給水装置申込書兼台帳の記入
(1)左上の日付欄(令和 年 月 日)
申込日を記入してください。
(2)給水管取出の経路(付近図)
住宅地図を使用し、申込書に直接コピーするか転写して設置場所を記入してください。
※必ず上を北にしてください。のり付けしてある場合は受付できません。
※手元にある住宅地図が現況と著しく変化している場合は、付近図を空白として申込書と一緒に住宅地図のコピーの提出でもかまいません。(区画整理地内など)
(3)利害関係者の同意
土地・家屋・給水装置(支分)所有者と申込者が同一人か確認し、別の場合は同意の押印。
(4)特記事項
特記すべき事項(誓約など)がある場合はその内容と、氏名記入および押印。
(5)設置場所
複数の地番にまたがる場合は、代表番地(住居表示)を確認してください。区画整理地内の場合は、区画整理名・街区・画地を記入してください。(南部2・3・4、四ツ京、逆井、富士見町)
(6)工事種別
該当する欄を塗りつぶすか、またはレ点をつけてください。
- 専用:1戸又は1箇所の専用に供する給水装置工事
※集合住宅や店舗併用住宅などで所有者が同一人の場合は専用 - 共用:2戸以上の共用に供する給水装置工事
- 私設消火栓:消防用に使用するもの
- 新設:水道を使用するため、新規に給水装置を設備する工事
※既に止水栓まで設置されている場合で、当該工事にて新規にメーターを設置する場合は新設扱いとなります。 - 改造:給水装置の原形を変える工事であって、口径変更、増設、位置変更及び一部徹去工事
※区画整理の換地移転により換地先に給水装置を復元する工事は改造 - 修繕:給水装置の修繕工事
- 撤去:不要となった給水装置を取り外す工事
(7)水栓番号
改造、撤去工事で確認できれば記入してください。
※新設工事の場合はメーター出庫後、市で6桁の番号を記入します。
(8)休止・開始
水道を使用中の場合は開始、使用していない場合は休止を○で囲んでください。
※申込時点の水道使用の状態を記入してください。(新設の場合は無記入とする)
(9)口径
新設の場合は設置するメーター口径を記入してください。メーターを使用している場合は現在のメーター口径を記入してください。
※例:13mmから20mmに増径する場合は、既設メーター口径13を記入する。
(10)メーター番号
現地にメーター(5桁の番号)がある場合は記入してください。
(11)用途
該当する欄を塗りつぶすか、またはレ点をつけてください。
- 家庭用:家庭等で一般的に使用するもの(従業員が主に使用する事務所等も含む)
- 営業用:飲食店、店舗等(理容室、クリーニング店など)営業活動に使用するもの
- 工場用:製造・加工に関わる工場及び当該事務所等に使用するもの
- 公共用:公衆の用に使用するもの(公園、公民館など)
- 集合住宅用:アパート、貸家等に使用するもの(戸建ての貸家も含む)
- 官公庁用:官公署及びこれに準じる施設等で使用するもの
- 工事用仮設:工事等、一時的又は一定期間臨時に使用するもの
- その他:上記のどれにも該当しないもの
(12)受水槽
有・無を○で囲んで、有の場合は有効容量を記入してください。
(13)家屋名又は呼称
店舗、アパート、貸家などは建物名を記入してください。
(14)申込者(給水装置所有者)
給水装置申込者(1名)の住所、氏名(フリガナ)、電話番号(携帯可)を記入してください。
住所は申込時点の現住所を記入してください。
給水条例第17条の規定(給水装置を共有、共用する者)に該当する場合は管理人(代表者)を記入してください。(納額告知書は申込者名で発行します)
(15)使用者 代理者
該当するところを○で囲んでください。
- 使用者:月々の水道使用料を支払いする者の住所、氏名(フリガナ)、電話番号(携帯可)を記入してください。(記入してある住所に水道料金の請求をします)
- 代理者:所有者が市外に居住しているなど、連絡をとることが難しい場合は、給水条例第16条により、市内に居住する者を代理者として置いてください。(水道料金を支払いする者は市外でもよい)
集合住宅、貸家、建売住宅などで使用者がまだ決まっていない場合は、建物の管理者または管理会社を代理者として記入してください。
※メーターを設置しない止水栓までの申込などの場合は、申込者(所有者)を記入してください。
※管理人(代表者)を選定した場合は、利害関係者の同意の給水装置欄に共有、共用する者を記入してください。
(16)水道台帳
以前の申込(分水工事や工事用仮設工事など)で番号がわかる場合は記入してください。
※水道台帳の番号は市が申込書を台帳として管理保管するためにつけている番号です。
(17)指定給水装置工事事業者
委任された指定給水装置工事事業者を記入してください。(電話番号、指定番号も必ず記入してください)
(18)給水装置工事主任技術者名
当該工事を担当する水道事業管理者に届け出ている給水装置工事主任技術者名を記入してください。(交付番号も必ず記入してください)
(19)給水装置の申込み(所有者自筆)
所有者が自筆で記入してください。(法人の場合は、自筆でなくとも登記印で可)
(20)平面図
- 竣工図オフセット(サドル分水栓からメーターまで)など検査時確認事項を検査後、記入するため、平面図のなかに記入できるように作成してください。(道路幅員、敷地延長以外の寸法は記入しないこと)
- 図面の色別
黒の実線 家屋、地形
赤の実線 新設管
青の実線 既設管(配水管を含む) - 給水器具の表示記号は『結城市給水装置工事申込の手引き』のとおりとする。
(21)立面図
縮尺はフリーとし、30度の傾斜でわかり易く表示する。
給水器具及び配給水管の表示記号は『結城市給水装置工事申込の手引き』のとおりとする。
(22)材料表
公道分・宅地分の区分けは、分岐部から止水栓までを公道分として記入する。
※公道分が市管理部分になります。
概算額欄には単価・金額ではなく、メーカー名および型番などの仕様を記入する。
(23)その他
- (1)~(22)以外の欄は記入しないでください。
- 申込書へのり付け貼り合わせはすべて厳禁とします。(受付できませんので注意してください)
- 別紙図面を添付する場合でも平面図は必ず申込書に記入し、添付図面はAサイズを原則として別途提出(申込書にのり付けやホッチキス止めはしないこと)すること。
- 配水管からの分水工事(止水栓まで)一箇所毎に、申込書一枚とすること。
- メーター1個毎に、申込書一枚とすること(二世帯住宅など)。
※集合住宅は一枚でよい。 - 既設給水管の閉栓などの撤去工事を伴う場合は、申込書の平面図・立面図に記入すること。
- 仮設でも下水道を以前使用していると開始になりますので、下水道課に休止届を提出してください。