お客さまの必要に応じ、ご家庭の給水装置関係の資料について、閲覧や水道管管理図のコピーを申し込まれる場合、結城市水道料金お客様センターにて受付と交付を行っています。
(注意事項)
※原則的に電話、ファックス等での対応は行っておりません。
※水道管管理図及び給水台帳は、水道施設の参考図です。お渡しする状況が現況と異なる場合は責任を負いかねますので、必ず現地にてご確認ください。
※結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則に基づき、平成24年1月4日よりコピー使用料が加算されます。料金は下記のとおりです。
1枚あたり(両面印刷は2枚分)
・白黒(A4,A3,B5,B4) 10円
・カラー(A4,B5,B4) 50円
・カラー(A3) 80円
閲覧用水道管管理図について
閲覧用水道管管理図とは配水管の位置・口径、給水管の位置・口径、水道メータの位置などを管理している図面となります。水道料金お客様センター窓口に設置してあるデスクトップパソコンから閲覧することができます。
このため、宅地建物取引業者の方の場合、宅地建物取引業法第35条に定める「重要事項(飲料水の供給施設の整備状況)」について調査することができます。ただし、直近の工事情報等が「閲覧用水道管管理図」に反映されていない場合がありますので、現地の状況を優先してください。
給水装置申込書兼給水台帳について
給水装置申込書兼給水台帳とは給水装置の設置、変更等の工事の際の竣工図面をいい、個別の給水装置の管理用のものです。
給水装置申込書兼給水台帳は、給水装置の配管系統や使用している給水管の口径、管種、給水用具を特定し把握するために欠くことのできない維持管理上の基礎資料です。
給水装置申込書兼給水台帳の印刷物を取得できる方
給水装置申込書兼給水台帳とは、給水装置の配管状況が記載された図面をさします。個人情報を含む給水装置申込書兼給水台帳すべての情報を提供できるのは、次の方に限られます。
1 当該水道所在地の水道使用者
2 当該水道所在地の給水装置所有者(建物のオーナーの方など)
3 当該水道所在地のアパート・マンションなどの管理をなさっている方
4 上記1〜3の代理人の方
申請される場合は、申請者本人であることが確認できる運転免許証、パスポートなどを提示してください。
また、4.の代理人の方が申請する場合は、原則として、委任状の提出が必要(※1)になります。
※1 水道使用者等との契約書等で、給水装置申込書兼給水台帳の閲覧・その印刷に関する事項の委任を受けていることがわかる文書(写しでも可)でも結構です。この場合、その書類のコピーを水道課に提出いただくことになります。
給水装置申込書兼給水台帳の閲覧・交付の対象
水道所在地に係る給水装置申込書兼給水台帳であれば、共有の給水装置の図面(他の共有者の委任がなくとも可)の交付を受けることも閲覧することもできます。
また、漏水修理等の緊急性が認められる場合など、当市水道課が必要と認めた場合、個人情報を省いた宅内の配管図等の情報を開示する場合があります。
給水装置申込書兼給水台帳で個人情報を取扱う目的について
給水装置申込書兼給水台帳は給水装置を適正に維持管理するために、水道課が保管しているものです。このため、水道使用者等以外の方には、原則として提供できません(個人情報の目的外提供に該当するため)。