浄水器・活水器等の取扱い

 

 

1.水道水中の塩素について

2.浄水器を取り付けた際の注意事項

3.浄水器の分類と申請について

 

 

1.水道水中の塩素について

 各ご家庭の水の需要に追いつくためには原水(水道水の元になる水,おもに河川や湖,井戸などの水)の急速なろ過が必要であり,各ご家庭へ配水する管内においても細菌による汚染を防がなくてはいけません。管理者は,水道法及び施行令,施行細則により水質基準や残留塩素の基準に適合した水(遊離残留塩素が末端で0.1mg/ℓ 出ること)を蛇口まで給水する義務があります。

 すなわち,日本の水道基準法では,蛇口先で水道水の中に塩素が一定の割合で含まれていなければならないということになります。

 そのため,皆様のご家庭にお届けしている水道水は,飲用水として水道法で定められた水質基準をクリアし殺菌のための塩素消毒を行っている水となります。塩素消毒を行っているために水道水は酸化力のある水になっていますが,一般細菌汚染には有効です。そのための塩素なのです。 

 カルキ臭は消毒している証であり,その安全な水を蛇口から使用することが望ましいことです。

 

(参考法規) 

 水道法第4条各号及び水道法施行規則第17条3号

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2.浄水器を取付けた際の注意事項

 管理者は,水道法及び施行令,施行細則により水質基準や残留塩素の基準に適合した水(遊離残留塩素が末端で0.1mg/ℓ 出ること)を蛇口まで給水する義務があります。

 しかし浄水器によっては,前項に記載しました水道水中の遊離残留塩素(殺菌成分)を水道法の基準値以下の濃度まで除去してしまうものがあり,管内部等で雑菌増殖の恐れがあります。

 特に浄水器と末端の蛇口までの距離が長くなると,水の滞留時間が長くなり,前述のとおり雑菌増殖等の水の汚染が高まる可能性があります。このように,配管や使用状態により給水される水が細菌等により汚染される心配があると厚生労働省からも通知されています。

 水道法逐条解説より,「水質の変化が予想される給水器具から給水される水の水質については,水道事業者等の責任が免除され得ると考えられる。」と明記されているとおり,浄水器から出る水の水質について結城市水道事業では一切の関与はいたしません。

 そのため,浄水器の取付けには十分注意され,取扱い仕様を守り,衛生検査(水質検査)を定期的に行う等自分自身で管理されることが必要です。

 また,なんらかの原因で浄水器等が破損し,周囲に水質汚染のおそれがある場合は強制的に給水を停止することがあります(結城市水道事業給水条例第36条)。この際に使用者等に生じた損害の補填は市では一切応じられませんのでご注意ください。

 

(参考法規)

 結城市水道事業給水条例第36条

(参考資料)  

 厚生労働省健康局水道課事務連絡「元付型浄水器等の衛生管理の徹底について」(平成14年8月30日付)

 新訂 水道法逐条解説(水道法制研究会,社団法人 日本水道協会)

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3.浄水器の分類と申請について

 活水器・浄水器等は,水道水中の残留塩素等の溶存物質や濁度等の減少を主目的とした装置です。水栓の流入側に取り付けられ常時水圧が加わるもの(先止め式),水栓の流出側に取り付けられ常時水圧が加わらないもの(元止め式)があります。

 活水器・浄水器等は,蛇口ではなくメーターの直下など給水管の途中に設置される元付け型,蛇口に取り付ける浄水器と水栓が一体で製造・販売されているアンダーシンク型・ビルトイン型については,給水管に直接つながって容易に外せないので「給水装置」にあたり,水道法および施行令による給水装置の構造及び材質の基準に適合した装置を使用しなければなりません。

 設置する浄水器が給水装置として扱われる場合,その設置の際は結城市に申請が必要となりますのでご注意ください。無申請で設置された浄水器を起因とするトラブルが発生した場合,水道課は一切関知できませんので併せて申し添えます。

 

(参考法規)

 結城市水道事業給水条例第6条

 結城市水道事業給水条例施行規程第3条

(参考文献)

 給水装置工事技術指針2020(公益財団法人給水工事技術振興財団)

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水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

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  • 2020年9月17日
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