指定給水装置工事事業者の申請、届出

指定給水装置工事事業者制度について

指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)

結城市給水条例の適用される区域内における給水工事は、水道法および同条例により結城市水道事業から「指定」を受けた者が施工することとなります。

指定の申請・更新申請

新たに指定を受けようとするとき、指定を更新するときは以下の申請書類を市水道課窓口へ提出してください。

申請書類指定給水装置工事事業者申請チェックリスト

手数料について

指定給水装置工事事業者への指定手数料は、新規申請の場合20,000円、更新申請の場合10,000円となります。

指定の条件を満たしている場合は、水道課から電話等でご連絡しますので、来庁いただき、「結城市指定給水装置工事事業者証」と引き換えになります。

変更届出について

指定給水装置工事事業者への指定後に以下の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)にご記入のうえ、必要書類を添えて届出をしてください。

  1. 氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者
    ・定款の写し(法人のみ)
    ・商業登記簿謄本(法人のみ)
    ・住民票の写し(個人事業者のみ)
  2. 法人にあっては役員の氏名
    ・商業登記簿謄本
    誓約書(様式第2)

事業の廃止・休止・再開等

事業を廃止・休止・再開する場合は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)に必要事項を記入し提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課 業務係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

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  • 2021年12月24日
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