中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画について(令和5年度税制改正後)

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となり、新様式での申請となりました。

令和5年度4月以降に先端設備を新たに導入し、計画の認定申請をされる中小企業者は、既存の計画があっても、変更せずに新制度に沿った申請が必要となりますので、ご注意ください。

制度に関する最新の情報については、経済産業省ホームページ中小企業庁ホームページをご確認ください。

1.制度の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。
新たに設備を導入する事業所がある市区町村が、国からの導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者がその基本計画に沿った計画の認定を受け、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

2.結城市の導入促進基本計画

結城市の導入促進基本計画の計画期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日となっており、計画の詳細は以下のとおりです。

結城市導入促進基本計画(R5.4.1同意) [PDF形式/125.48KB]

3.認定を受けられる中小事業者

認定を受けられる中小事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
※固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
※市内全域における全ての業種の生産設備を対象としていますが、市内事業者の経営安定が結城市導入促進基本計画の目標であるため、その目標へ直接影響を与えない売電を目的とした太陽光発電など、現に市内に事業所等の日常的に企業活動に従事する建築物を持たない事業については、本計画の対象から除きますのでご注意ください。

画像1:認定可能な中小企業の規模等1

4.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が作成する先端設備等導入計画の内容が結城市導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。主な要件は以下のとおりです。

画像2:計画の主な要件

5.受けられる支援の内容

(1)固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者で以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※賃上げ表明を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみですのでご注意ください。
※固定資産税の特例に関する申告手続きについては、市税務課固定資産税係へお問い合わせください。

画像3:固定資産特例要件
※1 対象設備の最低取得価格は、1台1基あたりの取得価格となります。

(2)金融支援

先端設備等導入計画が実行された中小企業者は、資金調達に際し、信用保証協会による信用保証のうち、普通普通保険等通常枠と別枠で以下の追加保証を受けることができます。
※金融支援を検討する場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会にご相談ください。

画像4:追加保証

6.申請の流れ

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。固定資産税の特例措置を受けない場合は、中小事業者等と認定経営革新等支援機関の手続き(2)と(4)が不要となります。
※申請前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。支援機関をお探しの場合は、中小企業庁の検索システムをご利用ください。
※設備取得は先端設備等導入計画を市が認定した後となりますようお気をつけください。
※認定手続きは、市が申請書を受領してから約2周間を要します。申請書等に不備があった場合はさらに時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

画像5:計画申請フロー

賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載し、固定資産税特例率1/3を受ける場合のフローは以下のとおりです。

画像6:賃上げ表明フロー1

7.初回申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の新規申請に必要な書類は以下のとおりです。
申請書提出用チェックシートをよく確認のうえ申請してください。

【必須書類】
1-先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙 先端設備等導入計画を含む) [WORD形式/27.23KB]…1-(記載例) [PDF形式/189.51KB]
2-認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.61KB]
3-誓約書(結城市様式) [WORD形式/36.53KB]
4-申請書提出用チェックシート [PDF形式/188.59KB]

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
5-投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.53KB]
6-別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]

【固定資産税特例を受け、ファイナンスリース取引の場合】
7-リース契約見積書の写し(リース事業協会が確認した固定資産軽減額申請書の写しを含む)

【固定資産税特例を受け、特例率1/3を受ける場合】
8-従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.71KB]…8-(記載例) [PDF形式/88.27KB]
※従業員代表の署名(記名押印でも可)が必要となります。

8.変更申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の認定を受けた後に、新たに設備の追加取得予定ができたなど、計画を変更する場合は、変更申請書を提出し、設備取得前に変更の認定を受ける必要があります。変更申請に必要な書類は以下のとおりです。
※認定済みの先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額、資金調達方法、法人代表者の変更など)は変更申請不要です。
※認定を受けた「別紙 先端設備等導入計画」を修正、追記する形で作成してください。修正、追記部分には下線を引いてください。

【必須書類】
9-先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙 先端設備等導入計画を含む) [WORD形式/25.28KB]
2-認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.61KB]
3-誓約書(結城市様式) [WORD形式/36.53KB]
10-変更申請書提出用チェックシート [PDF形式/182.08KB]

【固定資産税の特例措置を受ける場合】
5-投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.53KB]
6-別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]

【固定資産税特例を受け、ファイナンスリース取引の場合】
7-リース契約見積書の写し(リース事業協会が確認した固定資産軽減額申請書の写しを含む)

9.提出方法

必要書類(紙ベース)を郵送し、併せて必須書類のうち「別紙 先端設備導入計画」を下記メールアドレス宛に送付してください。
※一度郵送された書類は返却しませんので、必ず写しを保管ください。

《申請書送付先》
〒307-8501
結城市中央町2-3
結城市経済環境部商工観光課(商工振興係)宛
「先端設備等導入基本計画確認申請書類 在中」

《メール送信方法》
宛先:shokokanko@city.yuki.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(〇〇株式会社)
添付:別紙 先端設備等導入計画(ワード形式)

10.その他(関係様式、資料)

【認定経営革新等支援機関 関係書類】
中小企業者と認定経営革新等支援機関の間で先端設備等導入計画や投資計画の確認に要する様式は以下のとおりです。
確認依頼のフローは、下記【資料】「先端設備等導入計画の手引き」の7ページなどを参考に、認定経営革新等支援機関に直接お問い合わせください。
2-認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.61KB]
11-投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.22KB]…11-(記載例) [PDF形式/252.04KB]
6-別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]
12-確認書別紙(設備投資の内容) [EXCEL形式/12.87KB]
13-(作成例)基準への適合状況の根拠資料 [EXCEL形式/22.63KB]
5-投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.53KB]

【資料】
「先端設備等導入計画」等の概要について [PDF形式/974.54KB]
先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.65MB]
Q&A [PDF形式/291.43KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0421

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2024年4月10日
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