令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、所轄の税務署で事前の登録が必要となります。
1.インボイス制度の概要
インボイスとは、
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税等を伝えるものです。
具体的には、現行の区分記載請求書に登録番号、適用税率、消費税額等の記載が追加された書類やデータを指します。
インボイス制度とは、
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
買い手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
2.インボイス制度の概要
インボイスを交付するためには、納税地を所管する税務署長に登録申請を行う必要があります。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
インボイスの登録申請手続きはこちら(国税庁ホームページ)
3.インボイス制度に関する支援
インボイス制度導入に係る、各種相談窓口や関係機関が実施している補助制度をご紹介します。
【相談窓口】
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口(中小企業庁委託事業)
インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)
結城商工会議所 中小企業相談所 0296−33−3118
【補助制度】
IT導入補助金(中小企業庁)
小規模事業者持続化補助金(全国商工会連合会)