家屋調査のお願い

家屋を新築、増改築したときは固定資産税・都市計画税の算定の基礎となる家屋の価格(評価額)を算出するため、家屋調査を行っていますのでご協力をお願いします。家屋調査は、固定資産税の課税対象となるすべての家屋に対して行う必要があります。

 

課税対象となる家屋の要件

課税対象となる家屋とは、原則として以下の要件を満たす建物となります。

土地への定着性があること

基礎工事が施されているなど土地に固着している建物。一般的には、単に地上に据え置かれている簡易な物置やコンテナなどは該当しません。

外気の分断性があること

屋根があり、少なくとも三方が周壁(壁、扉、シャッターなどの建具)に囲まれていて、雨風をしのげる状態であること。

建物の用途性があること

住宅、店舗、物置、車庫など、それぞれの目的とする用途に使用することができる状態であること。

 

家屋調査の内容

家屋調査では主に以下の内容について調査します。

  1. 家屋の種類、構造
  2. 各部屋の仕上げ(内壁、天井、床など)
    ※収納部分についても内部を確認させていただきますので、ご了承ください。
  3. 建具(窓、ドア等)の計測
  4. 設備(風呂、トイレ、キッチン等)の有無等
  5. 外部(屋根、基礎、外壁など)の確認

調査終了後に固定資産税等の税金について簡単にご説明させていただきます。調査の際には、建築主やそのご家族の方などの立会いをお願いします。調査時間は、約1時間程度です。

家屋調査は、家屋の完成後であれば行うことができます。調査日時を調整させていただきますので、ご連絡ください。家屋の完成後、使用開始前に調査を希望される場合等はお早めにご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年12月9日
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