新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築住宅については新築後一定期間、固定資産税が減額されます。適用対象は以下の要件を満たす住宅です。

減額の対象となる要件

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が、新築された家屋の2分の1以上のもの)
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち居住部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が減額対象。(120平方メートルを超えるのものは120平方メートル分に相当する部分)

減額される額

固定資産税額の2分の1

減額される期間

  一般の住宅 認定長期優良住宅
一般の住宅 新築後3年度分

新築後5年度分

3階以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分 新築後7年度分

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月20日
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