家屋の評価のしくみ

総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準とする方法によって求められることとされています。

評価額の求め方

新築した家屋の評価額

新築した家屋の実地調査をもとに、再建築価格と経年減点補正率により計算します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

 

新築以外の家屋(在来分)の評価額

在来分の家屋については基準年度(3年)ごとに評価替えが行われます。そのため、床面積の変更などがない限り、基本的に3年間は同じ価格となります。評価替えでは基準年度の前年度における再建築価格に3年間の建築物価の変動状況等(再建築費評点補正率)を反映し、再建築価格を算出していきます。

評価額=(基準年度の前年度における再建築価格×再建築費評点補正率)×経年減点補正率

※この評価額が前年度の評価額と比較して上回る場合には前年度の評価額に据え置きます。

 

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費をいいます。この建築費は実際の取引価格ではなく、国の定めた評価基準により、屋根・基礎・外壁・内壁・設備等の部分別に再建築費表点数を求めて算出します。

経年減点等補正率

家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。

再建築費評点補正率

固定資産評価基準に定められるもので、東京都の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の、新旧基準年度の3年間の変動割合を基礎として定められている補正率です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-7336
  • 2021年12月9日
  • 印刷する