家屋の全部または一部を滅失(取り壊し)したときは、「家屋滅失届」を税務課まで提出してください。提出がない場合は、固定資産税が引き続き課税されることがありますので注意してください。
ただし、税務課の職員が滅失家屋の聞き取り調査を行なった場合、または家屋の登記をしているもので法務局に滅失登記をされた場合には、提出の必要はありません。
家屋の全部または一部を滅失(取り壊し)したときは、「家屋滅失届」を税務課まで提出してください。提出がない場合は、固定資産税が引き続き課税されることがありますので注意してください。
ただし、税務課の職員が滅失家屋の聞き取り調査を行なった場合、または家屋の登記をしているもので法務局に滅失登記をされた場合には、提出の必要はありません。
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