家屋を取り壊したときの届出

家屋の全部または一部を滅失(取り壊し)したときは、「家屋滅失届」を税務課まで提出してください。提出がない場合は、固定資産税が引き続き課税されることがありますので注意してください。

ただし、税務課の職員が滅失家屋の聞き取り調査を行なった場合、または家屋の登記をしているもので法務局に滅失登記をされた場合には、提出の必要はありません。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月8日
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