住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

減額の対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたものについては、申告することで、一定の期間家屋の固定資産税が減額されます(都市計額税は減額されません)。

減額の対象となる要件

1.現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した住宅であること

2.改修工事費が1戸当たり50万円超であること

減額される期間と範囲

改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の2分の1(平成29年4月1日から令和6年3月31までに改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、固定資産税の3分の2)が減額されます。

なお、併用住宅の場合は、居住部分以外の部分(店舗、事務所などに使用している部分)については、減額の対象となりません。

減額を受けるための手続き

改修工事の完了後3カ月以内に、次の書類を添付したうえで、税務課固定資産税係へ申告してください。

1.領収書の写しとその内訳が確認できる書類

2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書

※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しています。

3.長期優良住宅の認定書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合のみ)

その他

1.省エネ改修またはバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を受けたものは対象になりません。

2.この制度による減額は、1戸につき1度限りです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年5月29日
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