住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

減額の対象となる住宅

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

ただし、賃貸住宅などの場合は、減額の対象となりません。

※令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること。

減額の対象となる要件

1.当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること

2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.次の改修工事のうち、イの工事を行い、かつ、イから二の断熱改修工事費の自己負担(改修工事に関する国又は地方公共団体からの補助金などの費用を除く)が60万円超であること。または、イから二の断熱改修工事費が50万円超であって、ホからチのその他の工事費と合わせて60万円超であること。

断熱改修工事 その他の工事
イ.窓の断熱改修工事(必須)  ホ.太陽光発電装置設置工事 
ロ.床の断熱改修工事 ヘ.高効率空調機設置工事
ハ.天井の断熱改修工事 ト.高効率給湯器設置工事
ニ.壁の断熱改修工事 チ.太陽熱利用システム設置工事 

4.改修部分が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

※令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修工事に該当し、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること。

減額される期間と範囲

省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸あたりの面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、固定資産税の3分の2)が減額されます。

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内に、次の書類を添付したうえで、税務課に申告書を提出してください。

1.領収書の写しとその内訳が確認できる書類

2.現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書

 ※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しています。

3.長期優良住宅の認定書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合のみ)

その他

1.新築住宅の減額や耐震改修工事に伴う減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額との同時適用は可能です。

2.この制度による減額は、1戸につき1度限りです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年5月29日
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