住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

減額の対象となる住宅

新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます(都市計額税は減額されません)。

ただし、新築の住宅や賃貸住宅などの場合は、減額の対象となりません。

減額の対象となる要件

1.当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること

2.改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること

 イ.65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)

 ロ.介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方

 ハ.障害のある方

4.次の改修工事に該当し、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること

 イ.廊下の拡幅

 ロ.階段の勾配の緩和

 ハ.浴室の改良

 ニ.トイレの改良

 ホ.手すりの取付け

 ヘ.床の段差の解消

 ト.引き戸への取替え

 チ.床表面の滑り止め化

減額される期間と範囲

改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が100平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けるための手続き

改修工事の完了後3カ月以内に次の書類を添付したうえで、税務課固定資産税係に申告してください。

1.領収書の写し

2.工事明細書の写し(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明でも可)

3.改修箇所の図面

4.改修前後の工事写真

5.補助金等の決定通知書や明細書(該当する方のみ)

6.介護保険の被保険者証や障害者手帳等(該当する方のみ)

その他

1.耐震改修工事に伴う減額と同時に適用を受けることはできません。ただし、省エネ改修工事に伴う減額との同時適用は可能です。

2.この制度による減額は、1戸につき1度限りです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年8月22日
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