減額の対象となる住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます(都市計額税は減額されません)。
ただし、新築の住宅や賃貸住宅などの場合は、減額の対象となりません。
減額の対象となる要件
1.当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
2.改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること
イ.65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
ロ.介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
ハ.障害のある方
4.次の改修工事に該当し、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること
イ.廊下の拡幅
ロ.階段の勾配の緩和
ハ.浴室の改良
ニ.トイレの改良
ホ.手すりの取付け
ヘ.床の段差の解消
ト.引き戸への取替え
チ.床表面の滑り止め化
減額される期間と範囲
改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が100平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3カ月以内に次の書類を添付したうえで、税務課固定資産税係に申告してください。
1.領収書の写し
2.工事明細書の写し(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した証明でも可)
3.改修箇所の図面
4.改修前後の工事写真
5.補助金等の決定通知書や明細書(該当する方のみ)
6.介護保険の被保険者証や障害者手帳等(該当する方のみ)
その他
1.耐震改修工事に伴う減額と同時に適用を受けることはできません。ただし、省エネ改修工事に伴う減額との同時適用は可能です。
2.この制度による減額は、1戸につき1度限りです。