社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連四法が成立・公布されました。
マイナンバー制度は,複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり,社会保障・税制度の効率性・透明性を高め,国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

主なスケジュール

  • 平成27年10月~
    住民票を有する方に,12桁のマイナンバーが通知されます。
    ※住民票の住所に,マイナンバーが記載された通知カードが郵送(簡易書留)されます。
  • 平成28年1月
    社会保障(年金,雇用保険,医療保険,福祉など),税,災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。
    また,希望者の申請による個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付が開始されます。
    個人番号カードは本人確認のための身分証明書としても利用できます。 

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは,マイナンバーを含む個人情報(=特定個人情報)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい,その他の事態を発生させるリスクを分析し,そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の詳細につきましては,特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
「特定個人情報保護委員会」ホームページ
結城市が,特定個人情報保護評価を実施した事務の評価書は,こちらをご覧ください。

委員会規則第4条第1項に基づく届出について

マイナンバー法第9条第2項に基づき,結城市が結城市個人番号の利用に関する条例でマイナンバーを利用できることとした事務において,他の行政機関等に情報照会を行う場合,内閣府が設置する個人情報保護委員会の定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」第4条第1項に基づき,届出をすることとなっています。

結城市が,個人情報保護委員会の承認を受けた届出書は,こちらをご覧ください。

マイナンバー制度のご不明な点についてはコールセンターへ

国において,市民や民間事業者からのマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバーコールセンターが開設されています。

  • 電話番号  0570-20-0178
  • 受付時間  平日 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画政策課 政策調整係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0404

ファクス番号:0296-32-7123

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  • 2018年9月4日
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