【国外転出者向】マイナンバーカードの国外継続利用について

 令和6年5月27日より、国外に転出した後も希望によりマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

 これにより、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードを返納することなく、国外で継続して利用することが可能です。

 なお、国外継続利用には出国前のお手続きが必要となり、お手続きをされずに国外へ転出された場合にはマイナンバーカードは失効となります。

 

▶国外継続利用の手続き方法

国外継続利用の対象となる方

  • 国外への転出届を提出された方
  • 国外転出予定日の前日までに有効なマイナンバーカードをお持ちの方(※国外転出予定日当日の手続きはできません)
  • 日本国籍の方(※日本国籍でない方は国外継続利用はできません)

 

必要書類

▶本人による手続き

  • マイナンバーカード(※お手続きには暗証番号の入力が必要となります)

▶法定代理人または同一世帯の方による手続き

  • 本人のマイナンバーカード(※暗証番号が不明の場合には当日のお手続きはできませんのでご注意ください)
  • 委任状(※電子証明書の発行に必要となります)

▶上記以外の代理人による手続きの場合は事前にお問合せください

 

受付窓口及び届出期間

  • 受付窓口:市民課(市役所一階正面玄関前)
  • 届出期間:国外転出予定日の前日まで

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2024年8月29日
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