婚姻届

届出期間

届出の日から効力が生じます

届出人

夫と妻になる人

届出場所

夫または妻の本籍地、所在地の市区町村役場

必要なもの

  • 届書(成年者証人2人の署名押印が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地に提出する場合は不要)
  • 本人確認書類
  • 父母の同意書(未成年者の場合)

結城市オリジナル婚姻届

令和4年10月1日から結城市の婚姻届のデザインが新しくなりました。

詳しくはこちら

戸籍届出の際に本人確認書類が必要です

本人確認をさせていただく届出:認知届・婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届

本人の知らない間に、戸籍を書き換えて悪用する事件が全国各地で発生しています。
そこで、事件の発生を防止し、戸籍に対する信頼を確保するため、戸籍届書を持参した方については、次のような身分証明書等を提示していただくことになりました。

マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カードなど写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

※上記の身分証明書をお持ちでない方も戸籍届出はできますので、窓口にお申し出てください。
なお、本人確認書類の提示がない場合は、届書が提出されたことを、後日、郵便でお知らせします。
また、休日および夜間に届出された場合も、同様の扱いになります。

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よくある質問集

特によくある質問

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2022年10月5日
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