離婚届

届出期間

協議離婚:届出の日から効力が生じます
裁判離婚:裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出人

協議離婚:夫と妻
裁判離婚:訴えを提起した者または調停の申立人

届出場所

夫妻の本籍地、所在地の市区町村役場

必要なもの

  • 届書(協議離婚の場合は、夫妻と成年者証人2人の署名が必要です)
  • 本人確認書類
  • 調停調書謄本、裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)

※ 届書への押印は任意です。
※ 届出時の戸籍がコンピュータ化されていない方は、戸籍謄本の添付が必要です。

戸籍届出の際に本人確認書類が必要です

本人確認をさせていただく届出:認知届・婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届

本人の知らない間に、戸籍を書き換えて悪用する事件が全国各地で発生しています。
そこで、事件の発生を防止し、戸籍に対する信頼を確保するため、戸籍届書を持参した方については、次のような身分証明書等を提示していただくことになりました。

マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カードなど写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

※上記の身分証明書をお持ちでない方も戸籍届出はできますので、窓口にお申し出てください。
なお、本人確認書類の提示がない場合は、届書が提出されたことを、後日、郵便でお知らせします。
また、休日および夜間に届出された場合も、同様の扱いになります。

※離婚に関する養育費及び面会等については、下記のリンク先を参照して下さい。

子ども養育に関する合意書作成に手引きとQ&A(新しいウインドウで開きます)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-41
  • 2024年9月9日
  • 印刷する