死亡届

届出期間

死亡した事実を知った日から7日以内

届出人

特別の場合を除き、同居の親族、同居していない親族

届出場所

死亡地、死亡した人の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場

必要なもの

  • 届書(右側は死亡診断書)
  • きぬ聖苑の予約通知書(火葬をきぬ聖苑で行う場合)

※ 届書への押印は任意です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2024年9月9日
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