不受理申出

不受理申出とは,本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り,該当する届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。不受理申出をした後に,本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても,届出は受理されません。
また,届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。

有効期間

届出の日から取り下げを行うまで有効です

申出人

  • 婚姻届,離婚届・・・夫及び妻
  • 養子縁組,養子離縁・・・養親及び養子
  • 認知届・・・認知者

申出場所

届出人の現在の本籍地,新しい本籍地,所在地

必要なもの

  • 届書
  • 申出人の印鑑
  • 申出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住基カード等)

※本人確認ができない場合は受付できません。
また,郵便での申出は受けられません。必ず本人が窓口までお越しください

不受理の取下げ

申出人本人が市町村の窓口に来て行います。
必要なものは不受理申出時と同じです。

よくある質問集

特によくある質問

上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問集」をご活用ください。

よくある質問集はこちら

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2021年1月15日
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