戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍への氏名の振り仮名の記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 詳しくは、法務省ホームページ(下記の画像をクリック)をご覧ください。

 戸籍フリガナ

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。

 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次発送されます。

 ※通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
 ※通知の発送時期は市区町村により異なります。
  通知は令和7年5月26日時点の情報で作成し始めるため、この日からすぐの発送にはなりません。

2 氏名の振り仮名の届出

  通知された振り仮名が正しい場合

  氏名の振り仮名の届出は不要です。 令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

  通知された振り仮名が認識と異なる場合

  令和8年5月25日までに必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。

 なお、改正法の施行日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に記載します。

 氏名の振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(氏名の振り仮名の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2025年5月1日
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