養子縁組届

届出期間

届出の日から効力が生じます

届出人

養父母及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届出場所

養親または養子の本籍地、所在地の市区町村役場

必要なもの

  • 届書(届出人と成年者証人2人の署名が必要)
  • 本人確認書類
  • 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本など(許可が必要な場合)

※届書の押印は任意です。
※届出時に戸籍がコンピュータ化されていない場合は、戸籍謄本の添付が必要です。

養子縁組をする方によって届書の記入のしかたや必要書類が異なりますので、詳しくは市民課記録係までお問い合わせください。

戸籍届出の際に本人確認書類が必要です

本人確認をさせていただく届出:認知届・婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届

本人の知らない間に、戸籍を書き換えて悪用する事件が全国各地で発生しています。
そこで、事件の発生を防止し、戸籍に対する信頼を確保するため、戸籍届書を持参した方については、次のような身分証明書等を提示していただくことになりました。

マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カードなど写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

※上記の身分証明書をお持ちでない方も戸籍届出はできますので、窓口にお申し出てください。
なお、本人確認書類の提示がない場合は、届書が提出されたことを、後日、郵便でお知らせします。
また、休日および夜間に届出された場合も、同様の扱いになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2024年9月9日
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