令和6年4月25日(木)より令和6年度結城市浄化槽設置費補助金事業の受付を開始します。
1日あたりに申請できる件数は、1社あたり3件までとしますので、ご了承ください。
※申請の際は、申請書や添付書類について、下記の通り令和5年度から変更がありますので、ご確認ください。
※市様式内容を変更したため、令和5年度までの市様式は使用しないようにお願いします。
※添付書類についても変更がございますので、【申請書】提出書類チェックリストを必ずご確認のうえ提出してください。
結城市では、公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の改善を図るために、浄化槽を設置する家庭に対し設置費の一部を予算の範囲内において補助しています。
申請の手引きと実績報告の手引きをご確認のうえ、申請書と実績報告書の作成をお願いいたします。
令和5年度からの主な変更点
1 申請
(1)共通
- 誓約書(茨城県浄化槽指導要綱 様式第7号)の提出が必要になりました。なお、申請者本人による署名が必要になります。
2 実績報告
(1)共通
- 提出期限が、交付決定のあった日から6ヶ月以内または令和7年2月25日のいずれか早い日になりました。
対象地域
公共下水道事業の認可区域を除いた地域
農業集落排水施設整備事業の計画区域を除いた地域
地域し尿処理施設整備事業計画区域を除いた地域(コミュニティプラント)
対象用途
次のいずれかの用途であること。
(敷地内に以下の用途とは別な用途の建物がある場合は補助対象外となります。また敷地が不明確な場合は都市計画課と協議してください。)
- 専用住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(申請者が居住するための住宅)
- 併用住宅 専用住宅に事務所、店舗等の自己の業務のための部分を同一棟で併設するもの
(自己業務の部分の床面積が住宅の床面積の2分の1以内の場合に限る。)
補助金額
浄化槽区分 | 延床面積 | 補助金限度額 |
---|---|---|
5人槽 | 延べ面積≦140m2
(140m2以下の場合) |
332,000円 |
6~7人槽 | 延べ面積>140m2
(140m2を超える場合) |
414,000円 |
8~10人槽 | 二世帯住宅 |
548,000円 |
単独処理浄化槽又はくみ取り浄化槽からの付替え加算額 (転換の場合に限る。) |
90,000円 |
|
宅内配管に係る加算額 (単独処理浄化槽を撤去する場合に限る。) |
90,000円 |
※延床面積の基準は一般住宅の場合
※浄化槽の人槽については建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づいて算定します。
※交付決定前に撤去等着手した場合は補助の対象外となります。
補助金の対象とならないもの
- 合併処理浄化槽の設置された家屋の建て替え又は増築により設置する場合
- 既設合併処理浄化槽を更新し又は改築する場合
- 下水道認可区域内で合併処理浄化槽を使用している者又は使用していた者が、下水道認可区域以外へ転居し、家屋を新築する場合
- 上記の他に既存の汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する場合
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請を行わずに浄化槽を設置したもの
- 住宅を販売し、転売し、又は賃貸する目的で浄化槽を設置する場合
- 住宅又は敷地を共有している場合又は借りている場合で、浄化槽を設置することに関して共有者又は賃貸者の承諾を得られない場合
- 交付決定前に浄化槽の工事に着手した場合(現地調査にて確認します。)
- 事業完了時に補助対象用途の専用住宅又は併用住宅に居住していることが確認出来ない場合(住民票にて確認)
- 上の表の浄化槽区分以外の浄化槽
- 市税を滞納している場合
- 合併処理浄化槽補助申請に関する誓約書(様式第15号)の誓約内容を守れない場合
- 合併処理浄化槽補助事業工事に関する誓約書(様式第16号)、(様式第17号)の誓約内容を守れない場合
- 市が定める工事基準が満たされない場合
- 浄化槽工事業登録又は届出をしていない者が工事を施工した場合
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると市長が認めた場合
手続きの流れ
1.申請者は工事の前に申請する。【交付申請】
(1)必要な書類を揃える。
(2)「交付申請書」及び添付書類を市生活環境課に提出する。
(3)市生活環境課による現地調査
(4)書類の不備を補正後に受理となります。
2.受理後、14日前後に市役所から「交付決定通知書」が届いたら、工事が着工できるので、浄化槽設備士に連絡してください。【交付決定】
3.浄化槽設備士は工事を着工する。
(1)市の指定した工事写真を撮る。(工事写真例及び「様式第19号・第21号」を必ず確認してください)
※写真の撮り忘れは補助を中止しますのでご注意ください
(2)工事が完成する。
4.申請者は工事完了後に報告する。【実績報告】
(1)必要な書類を揃える。
(2)交付決定があった日から6ヶ月以内又は令和7年2月25日のいずれか早い日までに「実績報告書」を市生活環境課まで提出する。
※書類に不備が解消されるまで、補助金の交付手続きは中断しますので、ご注意ください。
5.申請者、浄化槽設備士、市生活環境課担当者の3者で検査する。【完了検査】
給排水設備から実際に水を流し、逆流及び停滞がないか等を確認します。
完了検査は土日を除く平日に行いますのでご了承ください。
検査希望日は、第三希望まで(全て異なる日付で)ご記入ください。
6.完了検査合格後10日前後に市役所から「確定通知書」が届きます。【額の確定】
7.確定通知後一ヶ月程度で市役所から指定された口座に補助金が振り込まれます。
交付申請
【申請時】提出書類チェックリストを必ずご確認いただき提出に必要な書類を揃えてください。また、提出書類チェックリストは下記関連ファイルダウンロードから取得してください。
なお、変更申請を行う場合は、事前に生活環境課までご相談ください。交付決定後に変更がある場合は、変更等承認申請書を提出し、承認を受けてください。市様式は下記関連ファイルダウンロードから取得してください。
実績報告
実績報告についての書類関係は、「令和6年度浄化槽設置費補助金実績報告について」をご参照ください。