水道の普及促進を目的として、給水管を新設する工事をする方に対し、一定の基準を設けて補助金を交付します。
補助金交付条件
- 3戸以上の住民が共同で申込み、その全戸がすぐに水道に加入し、水質を保てる水量を使用すること
- 工事延長が50メートルを超える末端給水管工事であること
- 宅地分譲を目的として行われる末端給水管工事でないこと
補助金額
工事費の3分の1(100万円を上限)
水道の普及促進を目的として、給水管を新設する工事をする方に対し、一定の基準を設けて補助金を交付します。
工事費の3分の1(100万円を上限)
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