令和7年度ごみ及び資源物集積所施設整備費補助金制度

市では、清潔な地域環境を確保するため、ごみ及び資源物集積所の施設を整備する場合に補助金を交付します。

補助対象となる施設                                                                                    

  1. 法令等を遵守し、関係地域住民等の合意及び市長の承認を得て整備(改修を含む)するものであること
  2. 収集作業の効率化及び地域の環境美化に資するものであること
  3. 販売を目的として造成された住宅団地等の施設の一部に整備されたものでないこと
  4. 周囲をコンクリート、ブロック、金網、板等で囲み、かつ、屋根等を設けた施設であること
  5. 4の構造を有する市販の固定式ごみ収集容器

補助金額

集積所の施設整備に要した経費の2分の1で5万円を限度とします。(1,000円未満は、端数切捨て)

また、以下の経費は補助の対象となりません。

  1. 関係地域住民等が共同作業で施設整備した場合の材料費以外の経費
  2. 土地の取得又は貸借に要する費用

申請

事前に生活環境課に相談のうえ、交付申請書(様式第1号)に提出書類を添えて生活環境課に申請してください。

提出書類

  • 位置図
  • 施設の平面図及び構造図の写し
  • 施設整備見積書の写し
  • 固定資産評価証明書等の土地所有者及び地目又は種類が確認できる書類の写し
  • 当該土地に集積所を設置することについて、土地所有者が承諾していることを確認できる書類の写し
  • 整備する場所又は施設の現況写真
  • 債権者登録申請書及び振込口座情報が確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活環境係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0370

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2025年4月24日
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