国民健康保険税の軽減・減免について

低所得世帯へ軽減措置

国民健康保険税(以下保険税)の軽減を決める基準総所得(以下軽減判定所得)が軽減判定基準以下の世帯については、均等割が軽減されます。
軽減判定所得とは、世帯主(国民健康保険(以下国保)に加入していない世帯主を含む)と国保加入者及び特定同一世帯所属者(※)の所得の合計額です。(※後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失したあとも同一世帯に所属する人)

軽減の割合、軽減判定基準は以下の通りです。

軽減割合 軽減判定基準所得

 

7割軽減

43万円〔市民税の基礎控除額〕

5割軽減 43万円〔市民税の基礎控除額〕+
29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減 43万円〔市民税の基礎控除額〕+
53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

(注)同一世帯の国保加入者(擬制世帯主・特定同一世帯所得所属者を含む)で公的年金または給与所得が複数いる場合、その合計から1を減した数に10万円を乗じた額が加算されます。

軽減判定基準所得は保険税の所得割を算出する基礎となる課税標準額と次の点が異なります。
 ・65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
 ・土地、家屋等の譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
 ・事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
  (専従者本人の給与所得としてはみなしません)

この軽減は該当年度の申告内容によって自動的に軽減が適用になりますので、申請の必要はありません。
ただし、軽減判定所得を算定する対象者に未申告者がいる場合、軽減は適用されません。 

また、軽減適用は4月1日もしくは世帯が発生した日である「賦課期日」の状況で判定します。
年度途中に被保険者の追加加入や一部喪失があっても該当年度中は変更になりません。

 

《世帯主と国保加入者及び特定同一世帯所属者は必ず所得の申告をしてください。》

 

 

非自発的失業者への軽減措置 

解雇や倒産により離職された方については、次のような軽減制度があります。
非自発的失業者に対する保険税の軽減措置は、申請により適用されるもので、自動的に適用されるものではありません。
軽減の適用を受けるためには申請が必要ですので、お早めに手続きをしてください。

対象者

下記の条件をすべて満たす場合、対象となります。
 ● 離職時の年齢が65歳未満の方
 ● 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方
  (雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける方)
   離職理由コード:11 12 21 22 23 31 32 33 34

 

軽減内容

 対象者の前年給与所得を100分の30とみなして、保険税の所得割額を計算します。
 また、保険税の軽減判定の際も、対象者の前年給与所得を100分の30とみなします。

 

対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

離職日 対象期間  

令和4年9月30日の場合
(令和4年10月1日資格取得)

令和4年度(令和4年10月〜令和5年3月)
令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月)

 

令和5年3月31日の場合
(令和5年4月1日資格取得)

令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月)
令和6年度(令和6年4月〜令和7年3月)

 

 

申請方法

 下記の必要書類をご用意のうえ、保険年金課 保険税係へ来庁または郵送で申請してください。申告書は申請窓口にもあります。

 

 

 

18歳までの子どもの均等割額に対する軽減・減免

未就学児の軽減

令和4年度分から、国保に加入している未就学児(加入から6歳に達する誕生日の属する年度まで)に該当する保険税について、均等割額を半額軽減する制度が開始されました。
低所得世帯の軽減措置に該当する世帯の場合は軽減後の均等割額の半額を軽減します。

7歳から18歳までの子どもに対する減免

7歳に達する誕生日の属する年度から18歳に達する誕生日の属する年度までに該当する保険税について、子育て支援の一環として結城市独自に均等割額を半額減免します。(令和4年度分から適用)
低所得世帯の軽減措置に該当する世帯の場合は軽減後の均等割額の半額を減免します。

 

世帯の軽減割合 0歳から18歳までの子どもの均等割軽減額  
7割軽減該当世帯 28,900円  
5割軽減該当世帯 25,500円  
2割軽減該当世帯 20,400円  
軽減非該当世帯 17,000円  

※18歳までの子どもの均等割の軽減・減免については加入と同時に適用されるもので申請の必要はありません。

 

 

後期高齢者医療制度へ加入する被用者保険被保険者の被扶養者に対する減免

会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入することにより、その被扶養者であった方は新たに国保に加入することになります。国保に加入する被扶養者が65歳以上の場合、申請により保険税が下記の通り減免されます。

  • 所得割額が当分の間免除されます。
  • 均等割額が、国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間に限り、その半額が減免されます。
    (低所得世帯に対する7割軽減・5割軽減に該当する世帯については均等割額の減免は適用されません。)

 

 

その他の減免措置

次のような理由等で納付が困難と認められるときには、保険税が減免になる場合があります。

  • 災害等で世帯主が所有し、居住している家屋に大きな被害を受けたり、傷病その他の理由で長期的に収入が激減する場合
  • 福島第一原子力発電所の事故に伴い国の指定する区域により非難されている場合
  • 刑事施設等への在所期間がある場合

減免の適用に際しては、家族の所得金額・資産(預貯金を含む)の状況からも判断されますので、申請すれば必ず適用されるものではありません。

詳しくは、保険年金課保険税係までお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0381

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2023年5月24日
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