産前産後期間の国民健康保険税の減額とは
「子育て世帯の負担軽減」・「次世代育成支援」の観点から、令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額される制度です。
対象となる方
・結城市国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月1日以降に出産する方・分娩した方。
・妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象です。
・死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。
対象期間
・出産の予定日または分娩日の属する月の前月から4か月分。
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産の予定日(分娩日)の属する月の3か月前から6か月分。
・結城市の国民健康保険の被保険者であった期間に限ります。
・産前産後期間が年度(3月と4月)をまたぐ場合は、対象月相当分がそれぞれの年度の保険税から減額されます。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 |
出産の予定月 分娩月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎妊娠 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | |||
多胎妊娠 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 |
※令和6年1月分からが対象です。制度開始前(令和5年12月以前)の月は、減額対象外です。
※対象となる方の産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。
※国民健康保険税が減額された場合、納めすぎた保険税は還付されます。
届出方法
届出は出産の予定日の6か月前から可能です。分娩後の届出も可能です。
下記の必要書類をご用意のうえ、届出してください。届出書は窓口にもあります。
●必要書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDF形式/1.05MB]
※別世帯の方が届出される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
・母子健康手帳
(母子健康手帳(表紙)_参考 [PDF形式/80.91KB]、母子健康手帳(子の保護者欄)_参考 [PDF形式/47.28KB]、
母子健康手帳(分娩予定日)_参考 [PDF形式/58.49KB]、母子健康手帳(出産の状態)_参考 [PDF形式/64.13KB])
・世帯主と出産する方・分娩した方のマイナンバーのわかるもの
・分娩した被保険者と子が別世帯の場合は、分娩日及び親子関係のわかる書類
・届出に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※減額の対象期間中に住所の異動がある場合は、転出した市町村で発行される産前産後保険料(税)免除異動連絡票
(産前産後保険料(税)免除異動連絡票_参考 [PDF形式/38.95KB])を転入の手続きの際に提出してください。