産前産後期間の国民健康保険税の減額について

産前産後期間の国民健康保険税の減額とは

「子育て世帯の負担軽減」・「次世代育成支援」の観点から、令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額される制度です。

対象となる方

・結城市国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月1日以降に出産する方・分娩した方。
・妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象です。
・死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。

対象期間

・出産の予定日または分娩日の属する月の前月から4か月分。
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産の予定日(分娩日)の属する月の3か月前から6か月分。
・結城市の国民健康保険の被保険者であった期間に限ります。
・産前産後期間が年度(3月と4月)をまたぐ場合は、対象月相当分がそれぞれの年度の保険税から減額されます。
※令和6年1月分からが対象です。制度開始前(令和5年12月以前)の月は、減額対象外です。

産前産後保険税免除例

届出方法

届出は出産の予定日の6か月前から可能です。分娩後の届出も可能です。
下記の必要書類をご用意のうえ、届出してください。届出書は窓口にもあります。

●必要書類
産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDF形式/1.05MB]
※別世帯の方が届出される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
・母子健康手帳
母子健康手帳(表紙)_参考 [PDF形式/80.91KB]母子健康手帳(子の保護者欄)_参考 [PDF形式/47.28KB]
母子健康手帳(分娩予定日)_参考 [PDF形式/58.49KB]、母子健康手帳(出産の状態)_参考 [PDF形式/64.13KB]
・世帯主と出産する方・分娩した方のマイナンバーのわかるもの
・分娩した被保険者と子が別世帯の場合は、分娩日及び親子関係のわかる書類
・届出に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※減額の対象期間中に住所の異動がある場合は、転出した市町村で発行される産前産後保険料(税)免除異動連絡票
産前産後保険料(税)免除異動連絡票_参考 [PDF形式/38.95KB])を転入の手続きの際に提出してください。

 

●提出先
〒307-8501
結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 保険年金課 保険税係

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 保険税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0381

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年5月15日
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