国民健康保険税とは
国民健康保険税(以下保険税)は、国民健康保険(以下国保)に加入している人(以下被保険者)を対象に、病気やケガの際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となるものです。
税額は、世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。
保険税の納税義務者は
被保険者のいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
世帯主が国保に加入していなくても、同一世帯に被保険者がいれば世帯主が納税義務者となります。
(国保に加入していない世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
保険税の納付期間
保険税は国保の資格を取得した月から課税されます。
加入の届け出が遅れた場合でも、国保の資格を取得した月まで遡って、最長3年間分課税されます。
年度の途中で国保に加入・脱退した場合、保険税は月割で計算し、課税されます。
《1月1日に会社を辞めて社会保険を喪失し、4月に国保加入の届出をした場合》
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月(加入届出) |
社会保険 | 国保 | 国保 | 国保 | 国保 |
1月に遡って国保の資格が発生のため、保険税も1月分から課税されます。
保険税を納めないでいると
特別な事情もなく保険税を滞納し、納税相談等にも応じない場合は、以下のような措置がとられます。
保険税の納め忘れにはご注意ください。
- 督促状の送付・延滞金が加算
納期限までに納付がない場合は督促状が送付され、延滞金が加算される場合があります。
- 「資格確認書(特別療養)」・「資格情報のお知らせ(特別療養)」の交付
保険税の納付がない場合、「資格確認書(特別療養)」又は「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。
これにより、医療費の10割を負担(全額自己負担)することになります。
後日、申請により特別療養費(8割又は7割)が支給されますが、滞納している保険税に充てることがあります。
- 給付の全部または一部差し止め
「高額療養費」等の保険給付の全部または一部が差し止められます。
また、保険給付の全部または一部を、滞納している保険税に充てることがあります。
- 滞納処分
督促状を送付しても納付がない場合には、法律に基づき預貯金・給与等の財産差し押さえの処分を受ける場合があります。