国民健康保険税の徴収方法
国民健康保険税(以下保険税)は、「普通徴収(納付書または口座振替)」か、「特別徴収(年金からの天引き)」のいずれかの方法で納めていただきます。
- 普通徴収とは
納付書または口座振替で、指定された金融機関またはコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付していただくものです。
口座振替の方は各納期限日に引き落としになります。
- 特別徴収とは
下記の基準すべてに該当する場合、世帯主の支給年金から保険税が差し引かれます。
・世帯主が国保加入者で、当該年の4月1日現在において国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
・年金を年額18万円以上受給している
(複数の年金を受給している方は、全部の金額の合算ではなく1つの年金で18万円以上であること)
・介護保険料が特別徴収される
・介護保険料と保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
特別徴収を希望されない場合、口座振替を選択することができます。 (滞納がない場合に限る。) 手続きについては、直接お問い合わせください。 |
納税通知書は、毎年7月中旬にお送りします。 |
なお、年度途中(7月以降)に結城市の国保に加入した場合は、その届出をした月の翌月に納税通知書をお送りします。また、年度途中で税額が変更になる場合は、その都度通知します。
保険税の納期限
普通徴収の納期は下記の通りです。
納期限は当月の月末(12月のみ25日)で、月末が土日祝日の場合は翌平日が納期限となります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
特別徴収は年6回の年金支給日に受給額からあらかじめ徴収されます。
仮徴収(前年度の2月の年金天引き額と同額を納付) | 本徴収(年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて納付) | ||||
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
口座振替にご協力ください
口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から、一括または納期限ごとに自動振替によって保険税を納付していただく方法です。
安心、安全で納め忘れもなく、納期限のたびに金融機関などへ出かける手間が省けます。
口座振替のできる金融機関は下記の通りです。各金融機関の窓口で直接お申し込みください。
(申し込みから口座振替の開始までに1ヶ月程度の時間を要する場合がありますので、お早めにお手続きをお願いします。)
指定金融機関名 | 振替ができる店舗 |
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常陽銀行 | 本店および全支店 |
足利銀行 | |
筑波銀行 | |
結城信用金庫 | |
茨城県信用組合 | |
北つくば農業協同組合 | |
ゆうちょ銀行 | 関東各都県及び山梨県 |
〔お申し込みの際の注意点〕
・納税義務者は世帯主の住所、氏名を記入してください。
・振替口座は誰の口座でも登録可能です。口座名義人の住所、氏名を記入してください。
・いつから振替を開始するか、振替開始日を指定してください。
※振替済みの通知はされませんので、通帳の記載等でご確認ください。
コンビニやスマートフォンアプリでも納付できます
保険税は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでも納付できます。
曜日や時間を気にせず、身近なところでいつでも納付できます。
市外からでも納付できますので、ぜひご利用ください。
※納期限を過ぎた納付書や、1枚の納付金額が30万円を超える納付書、バーコードが印刷されていない納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンアプリでは納付できませんのでご注意ください。